慰謝料
慰謝料「夫からいくらとれますか?」
慰謝料とは、精神的苦痛に対する金銭の支払いを言います。
民事訴訟になった場合、慰謝料の請求をすることがあります。
例えば、交通事故の被害にあった場合、事故が原因で通院をしたとします。この場合、当然通院にともなって、苦痛が発生しますので、それに対して、慰謝料請求が認められることになるのです。また、後遺障害が残った場合、その後遺障害に対して、苦痛が発生しますので、慰謝料請求が認められます。
離婚の場合も基本的に考え方は同じです。
「円満な結婚生活を送っていたが、夫が不倫をし、それによって家庭が崩壊した。」
「継続的な家庭内暴力(DV)を受けてきた。」などは、慰謝料請求権が発生する典型例です。
このように離婚に際して、あるいは離婚に至らなくても相手方の違法な行為によって、精神的苦痛を受けた場合には、その苦痛に対して、慰謝料の請求が認められているのです。
しかし、慰謝料の請求が認められるためには、相手の行為が違法であることが必要です。
例えば、結婚生活がうまくいかない原因がお互いの性格の不一致にある場合、慰謝料の請求をすることは基本的には難しいです。相手が、理解してくれないことが悪いと言いたくなりますが、相手によほどの性格の偏りがある場合は別として、それだけで慰謝料の請求は難しいです。
慰謝料の請求が認められる根拠は、交通事故と同じで、相手に不法行為責任が認められなければならないのです。民法の条文にはこのように書いてあります。「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
権利や利益を侵害したという違法性が必要となるのです。
交通事故の場合は分かり易いと思います。
追突事故で相手の車が突っ込んできた場合、追突された方は全く悪くありませんので、相手の行為が違法であることは、分かり易いと思います。そのため、この場合、事故によって通院をすれば慰謝料請求が認められるのは全く疑う余地がないように思います。
他方で、離婚の場合はどうでしょうか。
一度は好きになった夫婦間の問題です。
離婚の前提として婚姻関係が成立していなければなりませんが、婚姻関係成立の前提として、双方が一旦は合意をしているのです。つまり、自分で相手を選んでしまったのです。
この場合、相手が意に沿わないことをしたからと言って、すぐに慰謝料の請求が認められることにならないはずです。つまり、ここで言いたいのは、相手に求められる違法性はそれなりに強度なものでなければならないということです。価値観や性格の不一致が慰謝料の理由になりにくいのはそのような理由からです。いったんは相手を見極める機会が与えられたのですから。
この見地から、典型的な事例を挙げて、離婚慰謝料が認められる場合と認められない場合に、整理をしてみましょう。
不倫・不貞行為
配偶者に対する暴力行為
生活費を渡さない
性格の不一致、価値観の違い
慰謝料の請求ができるとして、慰謝料はどれくらい請求できるのかという点は、とても関心のあるところだと思います。相談時でもよくなされる質問です。