不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料請求は弁護士へ

慰謝料請求とは

広くは、精神的苦痛に対する損害賠償金のことを言いますが、離婚や男女トラブルの文脈で用いる場合には、夫婦生活(内縁生活)を営む中で被った精神的苦痛に対する損害賠償のことを意味します。

 

離婚の際(離婚請求)にも慰謝料を請求できますし、離婚をしなくとも不貞行為を代表とする不法行為に対しても慰謝料を請求することができる場合があります。
離婚や男女トラブルにおける慰謝料は、その性質から2つに分けることができます。

① 離婚原因となった個別具体的な一方配偶者の違法行為(暴行、虐待、不貞行為など)から生じる精神的苦痛に対する賠償金

② 離婚によって配偶者としての地位を失うことに対する精神的苦痛に対する賠償金 です。

 

前述下線部の不貞行為の慰謝料請求というのは①にあたります。

 

ちなみに②が、離婚請求と共に請求する慰謝料ですが、この慰謝料請求が可能かどうかは、相手方が有責配偶者か否かの問題となります。

 

有責配偶者とは、離婚原因をつくった側ということになります。
離婚原因というのは、民法に定められていますが、たとえば、不貞行為があった、暴力を振るう(DV)、生活費を支払わない、といったもので、このいずれかに該当しない限り、婚姻関係を解消するのは難しくなりますし、それに従って、②の意味での慰謝料請求も難しいということになります。

 

こちらのサイトでは、主に①のケースについて重点的にお伝えしていきます。

 

慰謝料請求の相場

先ほどの交通事故の例だと、慰謝料の金額は相場が決まっています。

入通院一日〇〇〇〇円、後遺障害〇級で〇〇〇万円などという具合です。
そのため、受けた怪我の程度が同じであれば、慰謝料の金額にそれほど開きが出ないことになります。

 

しかし、離婚の場合には、慰謝料の金額は相場というものが出しにくいです。

 

明確な基準もないままに、精神的苦痛を金銭で評価するのはとても難しいという本質的な問題があります。
また、夫婦間の問題の内容もケースバイケースですし、相手の資力や請求する方の経済的自立などのさまざまな要素が考慮されるからです。

 

例えば、不貞慰謝料の相場は100万円から300万円くらいと言われていますが、年収1億円の夫が不倫をして、離婚となった場合に、夫から妻に300万円の慰謝料を払ったとしても、夫はおそらく痛くも痒くもありませんし、妻の今後の生活保証の問題ありますので、300万円どころでは済まない可能性があります(財産分与の可能性もありますがここでは除外して考えます。)

 

一般論ですが、離婚の慰謝料はそれほど高額にはならない傾向があります。
海外では、〇億円を払ったなどと聞きますが、日本では、慰謝料はそれほど高額化しないように思います。

 

弁護士に依頼をされる際に、どれくらいの金額の慰謝料請求をするのか、依頼者の方のお気持ちが第一ですが、過去の裁判例等を調査して、決定することになります。

 

相手の行為の違法性を主張する必要がある

慰謝料の請求が認められるためには、相手の行為が違法であることが必要です。
例えば、結婚生活がうまくいかない原因がお互いの性格の不一致にある場合、慰謝料の請求をすることは基本的には難しいです。
相手が、理解してくれないことが悪いと言いたくなりますが、相手によほどの性格の偏りがある場合は別として、それだけで慰謝料の請求は難しいです。

 

慰謝料の請求が認められる根拠は、交通事故と同じで、相手に不法行為責任が認められなければならないのです。

民法の条文にはこのように書いてあります。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
権利や利益を侵害したという違法性が必要となるのです。

 

交通事故の場合は分かり易いと思います。
追突事故で相手の車が突っ込んできた場合、追突された方は全く悪くありませんので、相手の行為が違法であることは、分かり易いと思います。
そのため、この場合、事故によって通院をすれば慰謝料請求が認められるのは全く疑う余地がないように思います。

 

他方で、離婚の場合はどうでしょうか。
一度は好きになった夫婦間の問題です。
離婚の前提として婚姻関係が成立していなければなりませんが、婚姻関係成立の前提として、双方が一旦は合意をしているのです。
つまり、自分で相手を選んでしまったのです。

 

この場合、相手が意に沿わないことをしたからと言って、すぐに慰謝料の請求が認められることにならないはずです。
つまり、ここで言いたいのは、相手に求められる違法性はそれなりに強度なものでなければならないということです。
価値観や性格の不一致が慰謝料の理由になりにくいのはそのような理由からです。
いったんは相手を見極める機会が与えられたのですから。

 

慰謝料の請求ができるとして、慰謝料はどれくらい請求できるのかという点は、とても関心のあるところだと思います。相談時でもよくなされる質問です。

まずは、お気軽に弁護士へご相談ください。

当事務所で解決した慰謝料トラブルはこちら

 

離婚に関する質問は、お気軽にお問い合わせください離婚に関する質問は、お気軽にお問い合わせください

弁護士法人ラグーンの 解決事例はこちら弁護士法人ラグーンの 解決事例はこちら