モラハラ
モラルハラスメントとは・・・
モラルハラスメントとは、精神的な嫌がらせ(精神的DV、言葉の暴力とも言います。)のことです。モラルハラスメントは、社会の至る所で見られます。会社、学校、夫婦間、近所付き合いなど人間関係がかかわる場面で問題となります。 |
夫婦間のモラルハラスメントとは・・・
ここでは、夫婦間での問題を取り上げます。
夫婦間では、密室のやりとりですので、モラルハラスメントについても特殊性があります。
それは夫婦間の問題なので、軽く見られるという点です。
例えば、夫が妻を無視したり、怒鳴ったり、怒ったりしているとします。もちろん、それには原因がありますが(しばしば妻の些細な行動ですが・・)、それを友人に相談をしても、お互いに話し合ったらどうかとか、気にしなければいいのではないかとか、軽く流されることもあります。肉体的なDVと違って、非常に軽く見られることが多いです。
しかし、被害を受けている方からすると、被害はとても深刻なのです。夫からは毎日毎日些細な事を責められ続けます。それは肉体的な暴力に匹敵するもので、被害者は精神的に追い詰められていきます。しかも、それを相談しても、第三者にはなかなか理解をしてもらえません。ここにモラルハラスメントの難しさがあります。
モラルハラスメントの法律上の位置づけ・・
モラルハラスメントを理由に慰謝料請求をすることは、それなりに困難が伴います。それは物的な証拠が残らないことがほとんどだからです。なので、裁判となり、モラルハラスメントをされたことを理由に、慰謝料請求をしても、相手が否認をした場合に、それを立証することは難しいのです。
また、DVでの保護命令をすることも常に可能と言うわけではありません。
言葉の暴力でDVの保護命令を出してもらうためには、身体に危害を与えることを告知することが必要となります。つまり、「殺す」などの言葉が向けられていなければならないわけです。しかし、モラルハラスメントをする人は、そのような言葉を巧妙に避けているのが通常です。
継続してモラルハラスメントを受けた場合、そのような人と一緒に生活をするのは困難だと思います。そのため、夫婦間でモラルハラスメントが行われた場合には、性格の不一致となる可能性があり、離婚原因が認められるかどうか問題となります。
モラハラをするような人の場合、自分がモラハラを行っている認識がありません。悪いのは自分を怒らせる相手にあると考えているからです。そのため、簡単に離婚に応じくれないケースが多いです。仮に、離婚に応じるとしても、飲めないような条件を提示し、事実上離婚を拒否するようなことがあります。また、一旦は応じると言いつつも、実際には離婚までにかなりの時間がかかることがあります。
離婚に応じないとなると、離婚原因がなければ離婚が出来なくなりますが、モラハラをするような人の場合、モラハラの認識がなく、かつモラハラの行動自体を否定しますから、離婚原因も当然に認められるわけではありません。性格の不一致があったとしても、離婚原因が当然に認められることにはならないからです。
モラルハラスメントをされた被害者の場合、まずは別居をすることをおすすめします。
もはや一緒に生活をすることは困難ですので、別居をすることで精神的な開放を得ることが出来ます。ただし、子供がいて、親権が欲しい場合には、必ず子供と一緒に別居をしてください。子供を置いて行った場合、後に親権をとることは非常に難しくなります。精神的に苦しいと思いますが、親権が欲しい場合には、子供だけは必ず連れて行くようにしてください。
別居した後に離婚交渉をしていくことになりますが、前記の通り、明確な離婚原因がないことが多いので、簡単には離婚とならないようなことが多いです。面会交流、財産分与、養育費それぞれの項目で相手が無理もと思えるような条件を提示してくることもあり得ます。粘り強く交渉をすることが重要です。特にモラルハラスメントをする相手の場合、お金を貯めこんでいることが多く、財産分与で高額の支払いが認められるケースもあります。
相手が離婚に応じてくれない場合、当面は別居を継続させましょう。
別居を継続することで、婚姻関係が破綻をしていき、結果的に、時間の経過とともに、離婚原因が認められることになります。そうなると、離婚原因があることを前提に交渉ができるので、有利な交渉を進めることができます。
また、別居の際には婚姻費用をもらうことも忘れないでください。離婚原因があると言えるためには別居期間は数年は必要となりますので、それまでに生活費を確保する必要があるからです。
また、婚姻費用を払い続けることになると、その負担に耐えかねて、相手が離婚に応じてくることもあり得ます。
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