性格の不一致、価値観の違い(慰謝料請求)
「夫が育児に協力をしてくれない。夫が家事に協力をしない。夫が週末も家を空けることが多い。子どものことについての考え方が合わない。人生の目標がそもそも違う。」
というような相手に対する不満はおそらく離婚をする理由の大多数を占めることになろうかと思います。
そもそも毎日一緒に生活をすることになるので、そのような不満、悩みはとても切実なものです。
しかし、もちろん程度によりますが、このような性格の不一致、価値観の違いを理由に慰謝料請求をすることは難しいです。
先ほど述べたとおり、一旦は、相手の事を好きになり、かつ結婚について合意をしてしまったのです。押し付けられ結婚したというケースもあるかもしれませんが(それならばそもそも結婚そのものを争えます。)、相手を選んで、合意をしている以上、選んだ方にも原因があるということになってしまいます。つまり、結婚のときに、見極めるための機会が与えられたのです。そのため、慰謝料が認められることは難しくなってしまいます。
もちろん、慰謝料が認められるかはケースバイケースですので、例えば、結婚後相手の異常性格が発覚したケース(特に隠していたなど)は慰謝料請求が認められる余地はあります。
慰謝料の請求ができるとして、慰謝料はどれくらい請求できるのかという点は、とても関心のあるところだと思います。相談時でもよくなされる質問です。