婚姻費用

婚姻費用  『夫が生活費を払ってくれません』

離婚交渉を始めている夫婦の場合、すでに別居状態となっていることが多いです。
同じ空気を吸いたくないという状態になることがほとんどで、離婚の話がまとまる前に、生活環境から離脱するということが多いです。
 
別居した後であっても、離婚が成立していない以上、夫婦であることには変わりはありませんから、夫婦間の扶助義務、協力義務が法律上なくなるわけではありません
 

そこで、収入の少ない方から、生活費として、あるいは子供がいる場合には子供の生活費として、請求することが認められるのが婚姻費用なのです
ほとんどのケースが別居をした妻からの請求となります。
 
その金額は、簡易算定表を参考に決定されることが多いです。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
まずは、算定表を参考に、相場金額を把握しましょう。
 
この婚姻費用ですが、特に夫側は支払いをすることにかなり抵抗があるようです。
 
「妻は勝手に家を出て行った。」
「そのような妻に支払う必要はない。」
「夫婦間の同居義務がある。」
「妻は同居義務を拒否した。」
「婚姻費用の支払いがなくても、十分に生活ができている。」
「妻の不倫が原因なので払う必要がない。」
というような主張がされることがあります。
 
しかし、婚姻費用の支払いが免除されるケースはほとんどなく、妻から調停をされ、そこで不成立となっても、審判で支払えとの判断が出ることになります。そこで、拒否をし続けても、給料等の債権を差押えられることになります。
 
妻側から見れば、婚姻費用の請求は強力なものと言えますが、夫から見れば、かなり厳しい義務となります。夫側としては、支払わないということで拒否するのは得策ではありません。むしろ無用な争いを避けるために、婚姻費用は支払わなければならないお金だと考えて、支払うべきです。
もちろん、金額がいくらになるのかについては、検討をするべきですが、一切支払わないという主張は避けるべきと考えられます。
 

婚姻費用の請求をする場合、算定表などを参考に、交渉で金額を請求します。

 
相手が拒否した場合、あるいは金額で折り合いがつかない場合には、調停の申し立てをすることになります。交渉でまとまらず、生活費が支払われない状態が継続するのは好ましくないため、早い段階で婚姻費用の分担調停の申立をしたほうがいいと思います。
 
また、直ちに、支払ってもらいたいようなケースの場合、審判前の保全処分の手続きを利用することも可能です。
 

調停となった場合

まずは双方から所得関係の資料の提示を求められます。源泉徴収票、所得証明書、確定申告書の控えなどです。算定表がある場合、婚姻費用の金額は形式的に決まり、あまりもめないように思われますが、実際に金額で合意に至らないこともそれなりにあります。
 
年齢などからして所得が極端に少ない場合、所得は提出された資料を基に判断してよいのか、確定申告の内容についての見方、妻が居住している不動産について夫が住宅ローンを支払い続けている場合など、金額の算定に影響を及ぼすようなケースもあります。
 

婚姻費用の金額が合意に至らない場合、審判に移行します。

審判に移行すると、審判官が当事者から事情を聴取したり、資料を提出させたりしたうえで、一定の金額を支払えとの命令を出すことになります。ここで注意が必要なのは、婚姻費用の金額を決めるだけでなく、未払いの婚姻費用も一括で支払うように命令をすることになるのです。
例えば、夫が婚姻費用の支払いを拒否し続けているようなケースの場合で、5万円を支払えとの審判が出た場合、未払いの時点まで遡り(調停実務では申立時まで遡るとされています。)、未払い分も支払えとの判断がなされることになります
 
審判が出たにもかかわらず、夫が支払いに応じてくれない場合には、強制執行の申立をすることになります。裁判所に支払いを勧告してもらう履行勧告と言う制度もありますが、強制執行をしてもらうのが一番強力です。
 
給料債権を差し押さえるというケースが多いように思います。
養育費と同様に差し押さえをすることができる給料債権の範囲は、2分の1となります
通常の強制執行の場合には、4分の1ですから、養育費や婚姻費用が法律上とても保護されている権利であることがわかります

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