不貞行為とは

不貞行為とは

離婚や男女トラブルの法的議論においてよく「不貞行為」という言葉を耳にするかと思います。
 
不貞行為とは、法的には配偶者がいるのにも関わらず別の異性と性的な関係をもつ、というということです。
 
そもそも夫婦には貞操を守る義務がありますので、既婚者と性的関係をもつ行為は、夫婦間の貞操を守る義務を一緒に犯すこととみなされています。
 

当事務所が不貞行為の慰謝料請求についてお手伝いさせていただく理由はこちらをお読みください。

 

不貞の慰謝料請求に対する反論

慰謝料請求をしたとしても実際には不貞行為に関する請求が難しいケースもあります。それは、不貞行為の相手が、「相手に配偶者がいることを知らなかった」とか、「相手の夫婦関係はすでに冷え切っていた」と認識しているような場合です
 
具体的にどのようなケースで請求が難しくなるのか知っておくことで、請求相手に言い訳できないように対策を立てることが可能となります。次の3つは不貞行為の相手が請求が妥当でないことを示すのによく使う口実です。
 
不貞行為の事実はない。
配偶者が既婚者であることは知らなかった。
不貞行為があった時点では、既に夫婦関係は破綻していた。
 

慰謝料を請求するパターン

為を理由とする慰謝料請求は右に示すような様々な要因による慰謝料請求の中では、慰謝料請求が確実に認められるケースとなります。
 
皆さんが気になるのは、慰謝料請求額でしょう。不貞行為の慰謝料の目安としては、100万~500万円と言われています。協議で進める限りはもう少し幅を見ても良いかもしれません。訴訟になってしまった場合は判例の範囲、ということになりますのでかなり少額の請求しか認められなくなってしまいます。
 
 

財産の無い相手に慰謝料請求をする場合

慰謝料を請求して本当に金銭を支払ってもらえるのか、というのは非常に気になる点かと思います。この点でも、色々な方法があります。
 
財産分与を検討し、分与されるであろう半分の金額から慰謝料を捻出する
分割払いを選択し、協議書などの法的拘束力を持つ文章にその旨を明記する
 
以上のように、慰謝料請求の対応は弁護士の経験で決まりますので、早めに法律事務所で面談されることをお勧めします。
 
 

慰謝料を請求されたパターン

不貞行為を理由に慰謝料請求をされる場合には、弁護士の名前あるいは本人の名前で内容証明等の書面が送付され、中に請求金額が記されている、もしくは、裁判所への出廷命令が送られてくる、あるいは相手方の弁護士から直接連絡がある、等の態様が考えられます。
 
相手方の弁護士をたてて請求をしてきたという場合は、何を要求しているのかをよく確認してください。
 
弁護士をたてて請求をしてくる場合、相手方は様々な交渉材料を持ち作戦を立ててきていますので、こちらもかなりしっかりと準備をして望む必要があります。ご自身で対応しようとなると、相手についているのは離婚や慰謝料に関する交渉・戦略構築のプロである弁護士ですから、かなり難しい闘いになることが予想されると思います。同時に危ぶまれるのが、職場や近隣に情報が広がってしまうことです。
 
慰謝料請求された場合、請求自体をまったく無かったことにして進めるというのはかなり難しいでしょう。ですので、弁護士としてはいかに請求額の減額を実現するか、というとことをゴールにすることになります。
 
不倫の慰謝料を請求されたら、なるべく迅速に弁護士にご相談してください。

ダブル不倫の場合

不倫をしている双方に配偶者がいるような場合、既婚者同士の不貞行為をダブル不倫と言います。
A(夫) = B(妻) - C(夫) = D(妻)
 
B(妻)とC(夫)が浮気したという場合に、A(夫)はC(夫)に、D(妻)はB(妻)に慰謝料請求する、ということが起こりえます。両方の夫婦で離婚を考えていない場合には、各家計への負担となるだけですので、よほど片方に偏った有責性が認められない限りは、慰謝料を相殺しあう、ということもあります。
 
別のパターンとして、離婚をしてまでB(妻)とC(夫)が一緒になりたいと考えている場合には、たとえばA(夫)は、C(夫)への不貞行為の慰謝料請求と同時に、B(妻)への離婚の慰謝料請求をすることも可能です。これはD(妻)についても同様です。
 
最も厳しいのが、たとえば、A(夫)とB(妻)の間ではこの不貞について明らかになってしまった一方、C(夫)とD(妻)の間ではD(妻)に事実がばれていない場合です。Cの立場としては、選択肢として、D(妻)に事実を知られないことを優先し、A(夫)から請求された慰謝料についてできるだけ減額する方向で考えるのが一つ、もう一つは、D(妻)に内容を打ち明けた上で協力を得てB(妻)に慰謝料請求をすることが考えられます。
 

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