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弁護士法人ラグーン 下関の弁護士による離婚・慰謝料請求 相談 > 未分類 > 家庭内暴力(慰謝料請求)
家庭内暴力(DV)とは、配偶者に対する肉体的又は精神的暴力を言います。配偶者であっても肉体的に暴力を受けたり、精神的に虐げられたりするいわれはないことから、これも違法性が認められる場合にあたります。
慰謝料の請求ができるとして、慰謝料はどれくらい請求できるのかという点は、とても関心のあるところだと思います。相談時でもよくなされる質問です。
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