協議離婚は弁護士に相談を

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離婚をする場合、当事者の協議で離婚をするのが原則となります。
当然ですが、結婚は当事者の合意の下、協議で行います。
親の意見や世間体などがあるかもしれませんが、誰と結婚をするのかについては、当事者同士で自由に決められるからです(未成年者除く)。

 

協議離婚も同じです。
いつ離婚をするのか、どのような条件で離婚をするのかについては、他人からとやかく言われることではなく、当事者で自由に決めるべきことだからです。
協議離婚とは「話し合いで解決する離婚」です。夫婦の合意があれば離婚ができます。
実際に日本では離婚の90%以上がこの協議離婚の方法で行われています。

しかし、結婚をするかどうかであまりもめませんが、離婚をするかどうか、どのような条件で離婚をするかについては、当事者間ではまとまらないこともよくあります。
当事者間で協議がまとまらない場合、調停離婚→Uの順序で進んでいくことになります。

協議離婚の流れ

協議離婚とはどのような形で進むのでしょうか。
協議内容がなく、無条件に離婚をすることがあります。
もっとも、子供がいる場合には、親権者を定めなければ離婚ができませんので、この場合には、親権者という条件を決めるだけになります。

無条件で離婚する場合でも、当事者間で離婚の合意をしている以上、協議離婚になります。
もちろん、離婚のときに決めなくても、後から、養育費、慰謝料について取り決めをすることは可能です。

離婚について当事者間できちんと決めることもあります。
例えば・・

1 夫と妻は離婚する。
2 子供の親権者は妻とする。
3 夫から妻に養育費として、子供が二十歳になるまで、10万円を払う。
4 財産分与として、夫から妻に200万円を支払う。
5 年金分割の按分割合を0.5とする。

などと、書面で合意をすることがあります。
書面で合意をしたとしても、その時点で離婚は成立しません。
離婚が成立するのは離婚届を役所に提出してからになります。
そのため、書面で交わしたけれども、離婚届を提出する前に相手が翻意をしてしまうことがあります。

また、養育費の取り決めがあっても、相手が払わない場合には、当然に強制執行ということにはなりません。

そこで、協議離婚の場合、書面で合意をするだけでなく、公正証書でまとめることが多いです。
公正証書でまとめると、相手が払わない場合、強制執行をすることが可能となります。
支払いを確実なものとするためにも、公正証書を作成したほうがいいと思います。

協議離婚をするに際しても、どのような条件で離婚をするのか、どのような方法で離婚をするのかについては、専門的な知識が不可欠です。
ご自身の協議離婚書を安売りする必要はないと思います。
今後の人生設計にも関わります。
専門家を立てて、有利な条件で交渉をされることをお勧めします。

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