財産分与
財産分与 『夫名義の不動産はどうなりますか。』
夫婦の結婚生活の期間に応じて、一方から他方に対して、財産の分与が認められることがあります。結婚期間中に夫婦が稼いだ財産は共有財産として、財産分与の対象となります。
夫が働き、妻が専業主婦という家庭の場合、妻はお金を稼いでいないから、分与するべき財産は存在しないと言われそうですが、そのようには考えません。
夫が働いている場合、妻が家事労働をしていたわけですから、夫は家事の負担を免れているわけです。そうすると、夫の収入や所得に妻が寄与していることになります。いわゆる「内助の功」と言われることがあります。
現在の調停実務、裁判実務では、夫のみが働いていても、財産分与を認めるという考えが主流であり、財産分与の対象となることについては、争いがないということです。
どのような割合で分けるのか。
調停・裁判では、2分の1ルールで固まっています。
この原則を修正するのはなかなか難しいです。理屈からすれば、夫の能力が非常に高く、夫の特別な能力で財産を形成したような場合、2分の1ルールが妥当しない場合もあり得ます。医師の離婚の場合、夫7妻3と言う具合に、修正がされることがあります。
もっとも、調停段階では、2分の1ルールが存在している以上、修正要素を主張して、相手が簡単に納得するとは思えません。また、裁判になった場合でも、基本的には2分の1ルールが前提となっていますので、修正要素について、夫側が主張立証をすることになります。2分の1ルールを修正するにはそれなりの労力を必要とすることになります。
財産分与の対象期間となるのは、婚姻時から別居時(離婚時)までとなります。
この間に夫婦間で稼いだ財産が分与の対象となります。今存在している全財産を半分にするというわけではありません。
そのため、婚姻前から夫婦のそれぞれが稼いだ財産は特有財産として、財産分与の対象となります。もっとも、特有財産と共有財産が混在していて、区別が困難な場合があります。生活が苦しくて一方が特有財産から支出するということはよくある話です。
財産分与の対象は・・
これは夫婦の共有財産が原資というものであれば、あらゆる財産が対象となります。
例えば
預貯金、現金
名義を問わず、共有財産が原資であれば、分与の対象となります。
自動車
名義を問わず、共有財産が原資であれば、分与の対象となります。現在誰が主に使用をしているのかは関係がありません。
分与の段階では、名義が誰にあるかではなく、実際の自動車を使用している人に対して分与が認められるケースが多いように思います。もっとも、厳密に考えれば、自動車の価値が100万円だとして、妻が自動車の名義移転を受けたケースでは、妻は夫に対して、50万円を支払わなければならなくなります。
自動車ローンが残っている場合には、処理の方法としては、不動産の場合と同じになります。
株式
共有財産が原資であれば、分与の対象となります。もっとも、株式などの投資については、個人の能力などに左右される部分があるため、株で大きな利益を得たような場合には、原資が共有財産であっても、2分の1ルールが修正されることはあり得ると思われます。
不動産
住宅ローンの名義人が夫であるか妻であるかにかかわらず、財産分与の対象となります。しかし、不動産の財産分与は、財産分与の論点の中でももっとも難しい分野の一つです。弁護士であっても、不動産の財産分与に詳しい弁護士はそれほど多くないと思われます。
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退職金
学資保険
学資保険が財産分与の対象となって争われるケースは増えているよう思います。
基本的には名義の移転を受ける方が、相手に対して、代償金を支払うというケースが多いです。
まずは、保険の解約返戻金を計算してもらいます。
それが100万円だとすれば、分与を受けた方は、50万円を支払わなければならなくなります。
子供の学資保険については、親権が取れなくても、夫が支払うことを望むケースもあり、夫婦間の争いが顕在化するケースもあります。