退職金の分与

実務では、退職金の財産分与が問題となることも多いです。特に熟年夫婦の離婚の場合、退職金の額も相当額になることが多く、分与の金額としても、無視はできません。
 
退職金が財産分与の対象となることは一般的に認められていますが、もらえる蓋然性が高くなければなりません。最近の経済状況では、退職金のカットという事情も存在しうるからです
 

 
退職金の算定の時期としては、あくまで、婚姻期間中となります。例えば、夫が20歳で就職し、30歳で結婚、60歳で定年退職をしたケースでは、30歳から60歳までの割合で退職金の分与が認められることになります
 
20歳から30歳までについては、内助の功などは存在しておらず、夫が一人で形成した財産と言えるからです。
 
 

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