早期の調停申立てによってスピード解決した事案

早期の調停申立てによってスピード解決した事案

依頼者

  女性 30歳代 専業主婦

相手方

  夫 正社員 年収300万円

財産

  なし

子供

  1人

離婚理由

  性格・育児方針の不一致

合意内容

  1 親権者は母
2 養育費として月額4万円支払う

きっかけ


結婚後,県外で夫と生活をしていた依頼者は,出産をきっかけに,育児に対する価値観の違いから夫との口喧嘩が多くなりました。

夫以外に知り合いがいない中,1人で子育てを継続することは不可能と感じ,将来的にも不安を感じたことから下関に帰省し,家族と相談をして離婚を決断しました。

分割でも対応可能な法律事務所を探しラグーンに来所されました。
 

解決に至るまでの経緯

受任後,すぐに相手方である夫に離婚を希望する旨の通知書を送りました。

すると,依頼者の友人と名乗る人物から,養育費や婚姻費用を払えるような経済的状況ではない等の反論の連絡がありました。
依頼者からすると,その友人と名乗る人物は依頼者の先輩にあたる人物で,横から口出しをされることが多く,いつもその人物のせいでまとまる話もまとまらなくなってしまうとのことでした。

そこで,事案の長期化が予測されたため,交渉の窓口を夫本人に絞るために,夫を相手方として,速やかに調停申立てをしました。 
調停申立てした旨を相手方に通知したところ,夫本人から連絡があり,離婚の話し合いに応じるので調停を取下げて欲しいという打診がありました。 

しかし,調停を取り下げる理由はなく,むしろ事前に協議が整えば1回の調停で離婚の話し合いは解決しお互いにとって負担が少なくメリットが大きいことを伝え,夫にも調停に出席してもらうことを納得してもらいました。

第1回の調停期日までに事前に交渉を重ねておいたこともあり,結果として,第1回の調停期日にて離婚調停が成立となりました。

受任通知を送付(交渉を開始)してから,ただちに調停申立てをし,併行して交渉を重ねた結果,約2ヶ月という短期間のうちに,交渉~調停成立というスピード解決となりました。
 

弁護士の目

一般的に,調停申立てをした事案では解決期間が長期化する傾向があります。
それは,調停が1ヶ月に1回程度しか開かれないためです。集中して話し合いをすることができず,次回までの宿題ということを繰り返していると,結果として長期化してしまうのです。

しかし,調停の申立てをしても,併行して相手方と交渉を重ねることはできます。むしろ,交渉の窓口を一本化(第三者の関与を極力排除)し,調停,つまり基本的には本人(もしくは依頼を受けた弁護士)しか出席できない調停というステージをうまく利用しながら,相手方を牽制し,調停外でも交渉を重ねることで,調停を利用して早期解決を図ることができるケースもあります。

また調停調書に合意内容を残しておくことで,相手方が養育費を支払わない場合に速やかに強制執行ができるように事前準備をしておくこともできます。裁判外の手続では公正証書を作成する方法もありますが,公正証書の作成費用と比較すると調停申立の実費のほうが低額となるケースが大半です。 
戦略的に調停申立てを活用することで早期解決を実現できた事案です。

 
 

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