【解決事例】離婚原因が弱かったが離婚成立に至った事案

離婚原因が弱かったが離婚成立に至った事案

依頼者

  男性 40歳台  職業 会社員(年収400万)

相手方

  妻  職業 会社員(年収100万)

財産

  不動産なし 預貯金 僅か

子供

  2人(未成年 妻の前夫との子)

離婚内容 

 1.性格の不一致
 2.妻の言い分:離婚は良いが、現在と同レベルの生活の確保を要求
 3.親権:妻。争いなし

依頼のきっかけ

依頼者は、性格の不一致から相手方である妻との離婚を決意し、弁護士に相談した。
依頼者と相手方との別居期間は短く、両者の間には未成熟子が2人いた。
 

事件終結までの流れ

 
弁護士が相手方と交渉し、相場よりも若干高い養育費と10万円の慰謝料を支払うことで協議離婚した。

弁護士の目

一般に、DVや不貞などの事由ではなく、性格の不一致を理由とする離婚訴訟で「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると判断されることは少ないといわざるを得ません。
また、別居期間が短い場合も同様です。
このような場合、離婚を求める方は、訴訟前の協議・調停の段階で離婚の合意ができないと実質的には離婚できないという方向に流れていくので、協議・調停の段階で相場よりも高めの離婚条件を提示しなくてはならないケースがあります。
「訴訟になった場合にどちらが有利なのか」という点を見誤ると、協議・調停の交渉の方向性も見誤ることになりますので、離婚を検討される方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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