不倫相手の妻からの慰謝料請求で,夫から既に慰謝料を受け取っていたことを理由として,慰謝料の大幅な減額に成功した事例

依頼者 女性 30歳代  会社員 年収400万円
相手方 女性 40歳代  会社員 年収300万円
財産 共有財産なし
子供 なし
和解内容 慰謝料として、妻に対して50万円を支払う

依頼のきっかけ

 依頼者の方は,妻子ある男性と交際していたところ,不倫に気付いた妻との話合いの中で,不倫の事実を認める旨の念書を書きました。

 その後まもなく,裁判所から書類が届き,不貞行為による損害賠償として慰謝料300万円を請求されたことをきっかけに,相談に来られました。
 

事件終結までの流れ

 請求時,不倫相手の男性とその妻はすでに離婚していたことから,離婚の際に,男性から妻に対して,慰謝料の支払いがなされていた可能性がある点に目を付けました。

 不倫による慰謝料においては,不貞行為をした2人のうち,どちらかが損害全額の支払いをすれば,原則その損害は填補される関係にあると考えられます。
 夫からの金銭の受け取りの有無について確認したところ,一定額の金銭を受け取っていたことが判明しました。
 上記金銭の受取りを理由に,慰謝料の減額交渉を続けた結果,最終的に,50万円を支払うことで和解が成立しました。ご依頼から数か月でのスピード解決となりました。
  

 

弁護士の目

 本事案は,一見シンプルに思えますが,いくつかの法的問題を含んでいるケースでした。まず,不貞行為は,不倫をした配偶者と不倫の相手方の2人によるものですから,請求者はどちらかあるいは双方に対して,損害の全額を請求することができます。
 そこで,どちらか一方から損害賠償として金銭を受領した場合,それで損害が完全に填補されたと評価されれば,もはや,もう一方には請求できなくなると考えられるのです。
  今回のケースでは,弁護士介入により,その点の調整をすることができ,減額の上で,早期解決を測ることができました。
 

離婚に関する質問は、お気軽にお問い合わせください離婚に関する質問は、お気軽にお問い合わせください

弁護士法人ラグーンの 解決事例はこちら弁護士法人ラグーンの 解決事例はこちら