不倫相手の妻からの慰謝料請求で,夫から既に慰謝料を受け取っていたことを理由として,慰謝料の大幅な減額に成功した事例
依頼者 | 女性 30歳代 会社員 年収400万円 |
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相手方 | 女性 40歳代 会社員 年収300万円 |
財産 | 共有財産なし |
子供 | なし |
和解内容 | 慰謝料として、妻に対して50万円を支払う |
依頼のきっかけ
その後まもなく,裁判所から書類が届き,不貞行為による損害賠償として慰謝料300万円を請求されたことをきっかけに,相談に来られました。
事件終結までの流れ
不倫による慰謝料においては,不貞行為をした2人のうち,どちらかが損害全額の支払いをすれば,原則その損害は填補される関係にあると考えられます。
夫からの金銭の受け取りの有無について確認したところ,一定額の金銭を受け取っていたことが判明しました。
上記金銭の受取りを理由に,慰謝料の減額交渉を続けた結果,最終的に,50万円を支払うことで和解が成立しました。ご依頼から数か月でのスピード解決となりました。
弁護士の目
本事案は,一見シンプルに思えますが,いくつかの法的問題を含んでいるケースでした。まず,不貞行為は,不倫をした配偶者と不倫の相手方の2人によるものですから,請求者はどちらかあるいは双方に対して,損害の全額を請求することができます。
そこで,どちらか一方から損害賠償として金銭を受領した場合,それで損害が完全に填補されたと評価されれば,もはや,もう一方には請求できなくなると考えられるのです。
今回のケースでは,弁護士介入により,その点の調整をすることができ,減額の上で,早期解決を測ることができました。