裁判離婚

裁判離婚  『夫を訴えます』

 
「離婚の条件に納得できない」など調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合には裁判をすることになります。協議離婚、調停離婚との大きな違いは、離婚に対して合意が当事者間に無い場合でも、離婚が認められるという点です
 
日本では、調停前置主義をとっておりますので、原則として、初めから裁判をすることできません。まずは調停を経る必要があります。
 
裁判のデメリットとしては、協議や調停よりも期間が長く、1年から1年半の期間がかかる上に、費用、そして何より長期戦による精神的な負担が大きいという点です。そのため、裁判離婚は避けた方がいいと言えますが、相手がどうしても離婚に合意をしない場には、裁判をせざるを得なくなります。
 
離婚問題は早期から弁護士への相談・依頼をすることで、早期解決を目指すべきですが、裁判離婚のほとんどは代理人(弁護士)が付いています。弁護士は法律の専門家です。納得のいく離婚を知識面でサポートすることはもちろんのこと、長丁場を戦い抜くあなたの精神的な負担を軽減してくれることでしょう。そのため、裁判離婚の場合には、弁護士に依頼をすることが必須と言えるでしょう。
 
交渉段階からの依頼の場合でも、裁判からの依頼でも、離婚についての戦略を立案する必要がありますので、弁護士にご相談ください
 
法律で定められている、離婚原因は以下の通りです。
別の箇所で詳しく記載していますので、概要だけ説明をします。
 

(1) 不貞行為

男女の肉体関係を伴った、いわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。
 

(2) 悪意の遺棄

同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を、ギャンブル中毒になり働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどにより、故意に果たさない行為のことです。
 

(3) 3年以上の生死不明

3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了します。
 

(4) 回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などの事情を考慮して、裁判官が判断します。
 

(5) その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

性格の不一致(婚姻の継続がおよそ不可能な場合)、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合をいい、裁判官が判断します。
 
 

離婚訴訟の管轄

 管轄とは、どの裁判所に訴訟を提起できるのかという手続き上の問題ですが、調停は相手方の住所地が管轄地とされています。そのため、妻が別居をして、自宅に戻り、夫が遠方の居住地に残されている場合、原則として、妻は夫の居住地の裁判所に調停の申立てをしなければなりません。調停の出頭は、原則として、必須ですから、妻は遠方の裁判所まで赴かなければなりません。
他方、離婚訴訟の場合は、原告の居住地も管轄となりますので、先に訴えた方が管轄について選択肢を持つことになります。しかし、訴訟の場合、遠方の当事者は電話会議などの利用によって、出頭を免れることがありますので、管轄の選択権をどちらが持つのかについては、あまり重視するべきでないと思います。
 
 
 

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