メンタルヘルスと離婚

メンタルヘルスと離婚

    メンタルヘルスの時代と言われています。メンタルヘルスとは、精神の健康管理のことをいいます。職場、学校、家庭など、日常生活のあらゆる場面でメンタルヘルスは問題となります。離婚の案件を扱っていて、メンタル不調の問題に直面することがあります。

<ケース1>

結婚をする前はそうではなかったが、子供が生まれてから、夫の様子がおかしくなった。具体的には、些細な事でもの凄く責め立てられるようになった。そして、少しでも反論をするとさらに激情をするようになり、相手を怒らせると、何日間か無視をされることがある。また、気に入らないことがあると、ドアを強く閉めたり、壁を叩いたりすることがある。夜になると沢山アルコールを飲んでいる。相手が恐ろしくて、会話ができない状態である。

 →モラルハラスメントの事案ですが、人格障害やアルコール依存などが関わっている可能性があります。

 

<ケース2>

結婚後、子供の出産、転職を機に、夫の様子がおかしくなった。夫婦間の会話のキャッチボールができなくなり、夫婦の会話もなくなった。夫は言葉を額面通りの解釈をするようになり、柔軟な会話をすることができなくなった。ある日突然、家を出ていき、戻らなくなり、連絡もとれなくなった。返ってきたメールは、もうこれ以上、このような生活には耐えられませんというもので、妻には、全く理解ができないものであった。どこですれ違いが生じたのか、妻にはわからない。
→アスペルガー障害が関わっている可能性があります。
 

<ケース3>

結婚後、子供が生まれてから、妻の様子がおかしくなった。いつも寝込むようになり、話しかけても、あまり反応がなくなってきた。どのように対応をしたらいいのか分からなかった。そして、だんだんと夫婦間の会話がなくなってきた。あるとき、妻から突然に離婚を言い渡された。妻は自分が辛い時に何もしてくれなかったと言った。
→産後うつが関わっている可能性があります。 
 
上記は一例にすぎませんが、メンタル不調と離婚の問題は非常に密接な関連があるといえます。精神障害と離婚の問題については、旧来から判例がありました。相手が強度の精神病になった時に、離婚ができるかどうか(離婚原因があるかどうか。)という論点でした。
 
しかしながら、上記で問題となるケースは、強度の精神病とは言えず、性格の不一致の延長線上の問題として、考えられる傾向があると思います。そのため、上記のような事例で、直ちに離婚が認められるということにはなりません。
 
メンタル不調と離婚が関連する場合には、以下の点に注意する必要があります。
 
第一に、メンタル不調のみでは、離婚原因として認められないことが多いので、他の離婚原因が存在をしないのか注意をする必要があります。特に、メンタル不調と離婚の場合、当事者のどちらからが相手に対して、愛想を尽かし、別居となっていることが多いですが、この場合には別居期間が重要となります。
 
第二に、メンタル不調と離婚の場合、当事者の一方が決定的に悪いということは珍しく、当事者双方に原因があるということが多いです。そのため、相手方から高額の慰謝料請求を回収するのは難しいと言えます(相手方の不貞行為などがあれば別です。)。もっとも、形成された財産が存在しているのであれば、財産分与の問題として処理されることが多いと言えます。
 
第三に、離婚の交渉時点においても、相手方がメンタル不調をかかえている場合、交渉をするのに困難が発生する場合があります。つまり、精神が安定をしていない状況のもとで、離婚の交渉を行う場合、相手方が動揺をしたり、精神的に不安定なことから、予想できない行動に及んだりすることもあり得ます。そのため、交渉をする際には、慎重に行動をすることが重要と言えますし、万が一の場合もあり得ますから、事後的な措置もとれるような体制を整えておくことが重要となります。
 

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