【解決事例】ダブル不倫で離婚の意思のない依頼者夫婦に最善のスピード解決と大幅な慰謝料減額を実現した事案

依頼者 夫婦 30歳代  
相手方 依頼者の夫の不倫相手
財産 なし
子供 2人
和解内容
1 依頼者である夫が不倫相手の夫に対して、30万円を支払う
2 依頼者である妻の夫の不倫相手に対する慰謝料請求の放棄

依頼のきっかけ

依頼者夫婦には、子供が二人いましたが、夫が職場の女性と不倫関係になりました。
不倫相手の女性が、自分の夫にすべてを話してしまったため、今回の不倫が発覚しました。不倫相手の女性の夫から、依頼者の夫に対して、慰謝料の請求がなされました。

 

依頼者の夫婦は突然の請求に驚きましたが、子供もいるため、離婚は考えられません。依頼者の妻も離婚はしないという決意でした。

 

そこで、依頼者の妻は解決方法について悩んでいましたが、インターネットを検索していたところ、離婚問題・慰謝料請求問題に強い、弁護士に相談をすることにしました。
 

事件終結までの流れ

依頼者である夫は、婚姻中に不倫相手の女性と関係を持った以上、不倫相手の女性の夫に対して、慰謝料の支払義務を負うことになります。

そのため、金額の点については争う余地があるものの、支払義務自体は免れることができません。

もっとも、依頼者の夫はすでに200万円を支払うとの合意をしていたようです。

そのため、交渉のベースも200万円の支払いというところからスタートしました。

 

他方で、依頼者である妻は不倫相手の女性に対して、慰謝料の支払請求ができることになります。交渉前の時点では、依頼者である妻は相手の女性に対して請求はしていませんでした。

 

不倫関係に争いはなく、金額面だけが問題となっていましたから、弁護士が介入後、すぐに金額の交渉に入りました。依頼者の夫が不倫相手の慰謝料を支払うというケースでしたが、不倫相手の夫は、妻である不倫相手を守りたいという思いがありました。

 

そのため、依頼者である妻の不倫相手の女性に対する慰謝料請求権も交渉材料にのせることにしたのです。
代理人としては、相手方の意向なども踏まえ、依頼者である妻の不倫相手の女性に対する慰謝料請求を免除する代わりに、依頼者である夫に対する慰謝料請求を大幅に減額してほしいと提案をしました。

 

結果として、依頼者である夫が若干の慰謝料を支払うことで示談が成立しました。
減額をしてもらう代わりに、依頼者である妻は、不倫相手の女性に対する慰謝料請求権を放棄しました。
 

弁護士の目

今回のケースは世間的にはいわゆるダブル不倫と呼ばれるケースです。

 

このようなケースでは、夫婦間でそれぞれに請求が認められます。もちろん、厳密に言うと、相手の夫の慰謝料請求権、妻の慰謝料請求権はそれぞれ別の物ですので、それぞれの請求権を一括で解決することは必ずしもできることではありません。

 

しかし、不倫をした夫婦間であっても、子供がいるようなケースでは、離婚を望まない夫婦も多く存在します。このようなケースでは、一括解決をすることで、紛争を早期に終わらせることが、今後の生活のために必須と言えます。

 

今回も依頼者の夫婦も相手の夫婦も、離婚を望まないケースでした。このようなケースでは、一方の夫婦から相手の夫婦に金銭の支払いをするということで、一括解決に非常に馴染むケースと言えます。
結果的に、不貞の慰謝料としては、低額といえる、30万円を支払うという内容で合意が成立しました。
 

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