強制執行
強制執行 『夫が養育費を払ってくれません』
離婚時に決めた養育費を払ってくれないという相談はとても多いです。
慰謝料や財産分与については、離婚時にすぐに支払うことを求められるため、これらの支払いが強制執行となる場合はそれほど多くありません。養育費の場合は、継続的に支払うことになりますから、離婚成立後に払ってもらえないというトラブルが起こり得るのです。
離婚時に払うことを決めても、離婚後はそれぞれ別の人生を歩んでいくことになります。そのため、離婚時には支払うことを約束した夫でも、生活環境が変わっていくことから、払わなくなってしまうことはよくあります。また、意図的に払わないというような悪質なケースもあります。
しかし、子供の立場からすれば、親がどのような環境で生活をすることになったにせよ、支払ってもらう権利があります。親の離婚について、子供が不幸になるいわれはありません。
養育費を払ってもらえない場合、強制執行によって、支払ってもらうことができます。しかし、条件があります。養育費の支払いを認める内容の合意に債務名義が存在することです。単なる合意書があるだけではだめです。公正証書を作成するのか、あるいは調停離婚を成立させる、訴訟で判決をもらう、訴訟で和解を成立させるなどの手続きが必要となります。
調停で決められた養育費が支払われない場合、履行勧告という制度をとることが可能です。
履行勧告とは、家庭裁判所に申し立てて、相手方に対して、任意の履行を促すものですが、強制力はありません。ただ、申立に手数料もかかりませんし、非常に簡単にこの制度は利用することができるので、強制執行の前にまずは利用されるとよいと思います。
相手方としても、裁判所から書面が来るわけですから、無視をできないという心理的な揺さぶりにもなります。さらに言えば、強制執行の前段階と言えますから、相手方としては、このまま支払いをしないと、給料債権をいつ差し押さえられるのかと怯える日々が続くことになります。
それでも相手方が支払いをしない場合、いよいよ強制執行手続きに移行することになります。もちろん、履行勧告を経ることなく、いきなり強制執行に行くことも可能です。
強制執行の場合、給料債権を差し押さえるのが通常となりますが、職場に未払いの事実が判明することになるので、この手続きの利用については、若干慎重になったほうがいいと思います。最悪の場合、職場での立場がなくなり、退職に追い込まれるかもしれません。そうなると、そもそも差し押さえるべき財産がなくなってしまいます。
強制執行で差し押さえられる財産は、
・給与(会社勤務の場合)
・会社の売上(自営業で法人化していない場合)
・土地や建物などの不動産
・家財道具や自動車
・預貯金
といったものになりますが、給料債権を差し押さえることが圧倒的に多いように思います。
養育費の強制執行手続き自体はそれほど複雑なものではありませんので、場合によっては専門家に依頼をせずに進めることも可能だと思いますが、養育費が支払われない場合には、例えば、面会交流が実施されていないなど、別の争点も存在していることが多く、離婚後の新たな紛争といえる場面も多いです。
紛争がさらに深刻化する前に、弁護士に相談されることをお勧めします。