調停不成立後にご依頼いただき、訴訟提起後半年で解決した事例

概要

依頼者  妻 40歳代 パート
相手方  夫 50歳代 自営業
財  産  預貯金,保険
子  供  2人(成人)
離婚理由  夫のモラハラ
和解内容  夫が妻に財産分与金として300万円支払う

依頼のきっかけ

離婚調停申立てをご本人が行い,争点は財産分与のみであったが,一年以上の調停期日を経ても夫が財産を全く開示しなかったため,調停が不成立となりました。

そこで,今後どうしてよいか分からず,当事務所に相談に来られました。

事件終結までの流れ

当事務所では,ご依頼者様から一年以上の調停期日を経ても夫が財産を全く開示しなかったという事情を聞いて,すぐに訴訟提起を行うことにしました。

訴訟において,裁判官からお互いに任意で財産を開示するよう指示がありましたが,夫は当初,預金通帳しか開示しませんでした。
弁護士が夫から提出された預金通帳を精査したところ,保険がいくつか見つかりました。

その結果,当初,相手方が開示した財産の2倍以上の財産が見つかり,その2分の1を支払うという内容で和解が成立しました。

弁護士の目

ご本人が調停を申し立てられ,一年以上の調停期日を経ても財産が開示されなかったため,訴訟を提起した結果,訴訟提起後,約半年で和解が成立しました。

争点は,財産分与のみであったため,夫が財産を開示しない意思が明確であれば,早めに調停を不成立にして,訴訟提起することにより,解決までの期間が短縮できた可能性があります。
交渉や調停をどのタイミングで打ち切るかは弁護士にとっても非常に難しい判断です。

しかし,その判断を誤ると事件の解決は長期化することになります。したがいまして,交渉や調停の段階から弁護士に依頼することや弁護士に相談することをお勧めします。

また,本件のように,財産分与が争点となる場合に,相手方が積極的に財産を開示しようとしないケースも少なくありません。

そのような場合には,裁判所の調査嘱託や文書送付嘱託という手続きを用いて,財産開示を求めたり,相手方から提出された通帳の記録などを基に更なる財産開示を求めたりすることもできますので,弁護士へのご相談をお勧めします。

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