娘さんをモラハラ夫から守るには?実家避難後の離婚手続きと親のサポート

当事務所では、ご実家から遠方で婚姻生活を送られていた娘さんが夫からモラハラを受けていたが、耐えきれずにお子様を連れて実家に緊急避難され、ご本人とご両親が一緒にご相談に来られるというご相談者様を少なからずお見受けします。

 

娘のモラハラ被害に気づいたら親がすべきこと

そもそもモラハラとは?

モラハラの詳細はこちら

よくある夫の言動例

  • 「なんでそんなこともできないの?」
  • 「お前といるとイライラする。」
  • 「お前のせいで人生台無しだ。」
  • 「お前はバカだから子どももバカになる。」
  • 「お前の家族はバカだな。」
  • 「他の家庭はもっとちゃんとしている。」
  • 「お金を稼いでいる俺がこの家で一番偉い。俺に従え。」

娘さんの SOS を見逃さない!まずは「安全基地」になること

ご実家から遠く離れた場所で、親しい友人も近くにいない場合には、夫からモラハラを受けていたとしても相談する人がおらずお一人で悩んでおられるかもしれません。

そのようなときに娘さんの小さな変化に気付くことができるのはご両親しかいないのではないでしょうか。顔色が悪い、口数が少ない、電話の口調がおかしい、ラインの返信が遅いなどの娘さんの小さな変化に気づいた場合には、親御さんの方から手を差し伸べてあげることが大切だと思います。

娘さんの様子が少しでもおかしいと思ったら、ゆっくり話をする時間を取ってあげて、できれば様子を見に行ってあげるか、実家に戻ってくる機会を持てるよう促してみてはいかがでしょうか。

 

娘さんを実家へ避難させるタイミングと別居の準備

心身に危険がある場合は直ちに保護(別居)を

それでは娘さんを実家に避難させるタイミングはいつがいいのでしょうか。

当然のことながら心身に危険があった後に、実家に避難させても遅きにすぎますから少しでも娘さんの異常を感じたら、早めに実家に避難させることをお勧めします。

早期に別居することは離婚原因との関係でも重要になります。モラハラ自体も離婚原因にはなり得ますが、後で述べるように暴力や不貞などと比較すると証拠化が難しく、モラハラの立証が出来ない場合には、裁判で離婚が認められないという結果になることもあり得ます。

そこで、別居という夫婦関係破綻の客観的な形を残しておくことが大切になります。

可能なら避難前に集めたい「モラハラの証拠」とは?

モラハラの証拠は暴力や不貞行為と異なり、形に残りにくいという特徴があります。

しかし、モラハラと思われる言動がメールやラインに残っている場合には保存し、モラハラと思われる言動が行われた場合には動画や録音を取るなどして証拠化することも可能です。

また、娘さんの供述も証拠の一つになりますので、いつ、どこで、どのような状況でどのような発言をされたかをメモに残しておくことも大切です。

さらに、モラハラが原因で心療内科などに通院している場合には診断書やカルテも証拠になりえますので、お医者さんやカウンセラーに対して、モラハラ夫の具体的な言動を伝え、記録に残してもらうことも大切です。

実家へ持ち出すべき重要書類や財産

上で述べた通り、娘さんの供述もモラハラの証拠になりますので、モラハラの言動を書き残した日記やメモがあれば、必ず実家に持ち帰るようにして下さい。

モラハラ夫が家の壁に穴を開けたり、リモコンを床に投げつけたりしたことがある場合には、そのような写真も撮影して実家に持ち帰ることが大切です。

 

実家避難後、モラハラ夫との離婚手続きを進める流れ

1 モラハラ夫との直接の連絡は絶つ

娘さんがモラハラ夫との離婚を決意した場合には、夫と直接連絡を取らないように気を付けた方がいいと思います。

モラハラ夫は自分が妻を支配できると考えている人も多く、直接連絡を取ると、高圧的な言動や詐術を用いて実家から自宅に戻そうとするかもしれません。

娘さん自身もモラハラ夫の心理的支配下にあり、正常な判断ができない結果、モラハラ夫の言動に従い、自宅に戻ってしまう可能性もあります。

2. 別居中の生活費(婚姻費用)を請求する

娘さんが実家に戻って別居を開始した後は、夫に対して婚姻費用を請求することができます。娘さんやそのお子様の経済的自立に役立ちますし、夫は婚姻費用を支払い続けることの負担感から早期の離婚に応じる可能性もあります。

3. 協議が難しい場合は「離婚調停」へ

モラハラ夫との協議による離婚が難しい場合には、離婚調停を申し立てることをお勧めします。離婚調停は裁判所を利用した話し合いで、当事者間の話し合いと比べて、第三者が間に入ることで感情的な対立を避けることができる可能性があります。

調停では、基本的に調停委員が娘さんと夫から交互に話を聞き、直接顔を合わせて話をする場面は想定されておりませんので、ご安心いただけるのではないかと思います。なお、弁護士にご依頼いただいた際には調停期日にもご本人と同席するため、さらにご安心いただけるのではないかと思います。

 

娘さんをサポートする上で「親がやってはいけない NG 行動」

モラハラ夫や相手の親族へ直接クレームを入れる

娘を心配する親としては、直接モラハラ夫や夫の両親にクレームを入れたくなるのが一般的な心情ではないかと思います。

しかし、娘さんの親からクレームを受けたモラハラ夫が自分の非を認める可能性は少ないばかりか、親がモラハラ夫に直接クレームを入れることでモラハラ夫に刺激を与え、感情をコントロールできなくなる恐れがあるためお控えいただいた方がいいと思います。

親の意見を押し付け、娘の決断を急かす

娘さん自身の人生ですから、娘さん自身に熟考していただいて、自らの意思で決断してもらうことが大切です。親の意見を押し付けられたと言われ、後で後悔しないようにして下さい。

とはいえ、娘さんは夫からのモラハラが原因で正常な判断が出来なくなっている可能性もありますので、娘さんができる限り的確な判断ができるように、話し相手や相談相手になってあげることや様々な角度から情報提供してあげることは親の重要な役割になると思います。

 

モラハラ夫との離婚で請求できるお金(慰謝料・財産分与・養育費)

モラハラによる慰謝料請求の相場と条件

モラハラは暴力や不貞と比較して、証拠化が難しいこともあり、慰謝料請求が認められにくい類型であると思います。

また、慰謝料が認められたとしても、暴力や不貞と比較すると低額に収まることが多く、認められた金額が数十万円というケースもあります。

適正な財産分与と、子供がいる場合の養育費・親権

モラハラによる離婚が認められる場合には、適正な財産分与が行われることになります。財産分与の考え方は、原則として夫婦共有財産を2分の1ずつ分けることになります。

また、モラハラによる離婚が認められる場合には親権者を定める必要があり、娘さんが単独親権者に指定された場合には、養育費の支払いも求めることができます。

 

娘様のモラハラ離婚でお悩みなら、弁護士法人ラグーンへご相談を

弁護士が代理人となることで、夫からの連絡をシャットアウト

娘さんがモラハラ離婚でお悩みの場合、弁護士に依頼した後は、弁護士がモラハラ夫との窓口になるため、娘様のストレスが軽減されるのではないかと思います。また、親の不安も軽減されるのではないでしょうか。

親御様も相談に同席可能です(初回相談無料・土日対応可)

当事務所では、娘さんがモラハラ離婚にお悩みの場合、親も同席していただいて相談に応じることも可能です。娘さん自身も親に付き添っていただければ心強いのではないかと思いますし、親も弁護士の説明を直接聞くことや弁護士に直接質問することで不安感を払しょくできるのはないかと思います。

また、当事務所では初回相談60分無料で土日対応可ですので、娘さんのモラハラ離婚でお悩みの方はお気軽にご相談予約のお電話かメールをいただければと思います。

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