年金分割
離婚と年金の問題 『離婚をしたら私の年金はどうなりますか』
離婚する際に忘れがちなのが、年金分割です。
年金分割とは、基礎年金の上積み部分について、夫婦間で分割するという制度です。例えば、サラリーマン世帯の場合、夫が厚生年金で、妻が専業主婦というケースを考えてみます。
この場合、妻は国民年金の第3号被保険者となります。つまり、国民年金の保険料については、支払っているという扱いになるのです。
しかし、厚生年金を支払っているのは夫だけということになります。
この場合に、分割せずに離婚をした場合にどうなるのでしょうか。
夫は厚生年金の支給を受けられることになりますが、妻は国民年金しか受給できないことになります。
でも、よく考えてみると、厚生年金の保険料は給料から天引きされます。
そして、仮に天引きされなかったとすれば、婚姻期間中のその給料は夫婦の共有財産となるはずだったのです。ですので、年金の分割を認めないと、不公正が生じることになります。
このような財産分与の考え方に基づき、認められるのが年金分割と言う制度なのです。
分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。
基本的には2分の1で決定することが多いです。これは財産分与の考え方が基礎になっているからだと思われます。
年金分割でもめることはほとんどありません。
分割割合は2分の1とほとんど決まっているからです。これを覆すにはそれなりの主張立証が必要となりますが、ここに労力をかけることは得策ではありません。
もちろん、離婚の交渉で相手が年金分割に応じてくれないことはあります。その場合には、調停の申立てをすることになります。離婚が成立していない場合には、離婚調停をすることになりますが、年金分割だけ決めないで、離婚をしてしまった場合には、年金分割の調停だけすることになります。
年金分割だけ申立てをした場合に、調停がまとまらなければ、審判に移行して、裁判所が判断することになります。
年金分割をするためには、年金分割のための情報通知書が必要となります。
これは年金事務所から取り寄せる必要があります。年金の支払い実績や期間などの情報が記載れています。調停の申立てをする場合でも、調停が成立するまでには、取り寄せておく必要があります。取り寄せには時間がかかりますので、早めに取り寄せておくことをお勧めします。
分割が成立した後は、調停調書などを年金事務所に持参し、手続きをしてもらうことで、年金分割が完了します。