不倫を理由に高額な慰謝料を請求されたら
不倫(不貞行為)は、夫婦双方が互いに負う貞操義務に反する行為であり、民法上の不法行為に当たります。「不貞慰謝料を請求したい」、「配偶者ではなく、浮気相手に慰謝料を請求したい」、また「不貞をしたとして慰謝料を請求されたが、どうしたらいいのか」、「不貞慰謝料の相場などはあるのか」など、請求する側も請求される側も気になる点が多々あるかと思います。
今回は、不倫を理由に高額な慰謝料を請求された場合についてご紹介します。
1 不貞慰謝料の相場
不貞慰謝料の相場は、一般に50万円から300万円ほどと言われています。本記事で紹介する「相場」とは、裁判所が慰謝料額として認容する金額のことをいいます。
また不貞慰謝料の金額の判断には、不貞行為の期間・頻度・回数、夫婦間の未成熟子の有無、不貞相手の反省の程度、不貞行為の結果に対する重大性などの要素に基づいて判断されるものです。
このうち、慰謝料の金額に大きな影響を与えるのは、不貞の結果、夫婦関係がどのようになったかという「不貞行為の結果に対する重大性」です。弁護士の肌感覚として、夫婦が離婚しないままとなれば50万円から100万円程度、夫婦が離婚するようなケースであれば150万円程度と判断されるケースが多く、その他の要素によって金額が増減します。とある文献によれば、裁判所が認容した慰謝料のうち「100万円以上200万円未満」が約50%を占めるとされています。
とはいえ、裁判所が認定する相場観と実際に請求される金額は大きく異なります。一例によれば、裁判所に提出する訴状で主張される慰謝料額のうち、最も多い金額は「300万円以上400万円未満」とされ、次に多い金額は「500万円以上600万円未満」とされています。
以上のとおり、実際に裁判所が認容する金額と、請求される場合の金額には大きな開きがあることがわかります。
2 不貞慰謝料を減額する方法
では、どのような方法で不貞慰謝料を減額するのでしょうか。
⑴ 謝罪する
不貞は、民法上違法であることのみならず、不貞相手の配偶者を精神的に苦しめる行為といえます。不貞を知った配偶者側の心情としては、どうして妻/夫以外の者と肉体関係を持ったのか、これから家族はどうなるのか、子どもの将来はどうなってしまうのか、など様々に悩み、苦しみを感じるものです。
慰謝料の請求を受けるということで驚き、気が動転することもあるかと思いますが、まずは相手に心から謝罪をするということが肝要です。
⑵ 不貞の期間の短さ、回数の少なさを理由に減額交渉をする
不貞は、肉体関係を持つことにより夫婦関係を毀損するというものです。
そのため、一度の関係ではなく、長期間続いたり、頻度や回数が多かったりする場合には、その分夫婦関係に対する影響力が大きくなります。その結果、夫婦が離婚してしまうとなると結果に対する重大性があり、引いては慰謝料額として高額と評価されることとなります。
そのため不貞関係の期間が短い場合や、頻度・回数が少ない場合には、謝罪することに加え、不貞の態様について説明を行い、減額交渉を行う余地はあるでしょう。
⑶ 支払いに応じられるか否かを明確にする
先にご紹介したとおり、裁判所が認容する不貞慰謝料の大半は「100万円以上200万円未満」となります。交渉のスタートでは、この額を超えた金額を請求されることも想定されるところです。そうなると、一括で支払う、早急に準備するということも難しい場合もあるでしょう。
そのため、現在の自身の経済状況を伝えた上で、早期解決のために支払うことができる金額の提案を行うという方法もあります。当然、この提案の中で虚偽を述べることは避けるべきです。
相手方としても、今の苦しみが長続きすることは本望ではないことが多く、早期かつ確実に支払ってもらえるのであれば終わりにしたいという意思を有していることもあります。
そのため、請求された金額に対して、支払いに応じられるか否か、仮に応じられるのであればどのような支払いができるのかを具体的に説明することで、結果として減額となるよう話し合いを行います。
3 不貞慰謝料を請求された際にやってはいけないこと
⑴ 相手からの請求を放置する
慰謝料を請求される場合には、不貞相手の配偶者から電話がある、内容証明郵便が届く、メールやLINEが届く、配偶者が依頼した弁護士から受任通知が届くなど、突然の連絡が来たために、放置してしまうという方もいらっしゃいます。
しかし、対応が遅くなればなるほど不貞相手の配偶者の怒りを増大させ、場合によっては、訴訟を提起されるなど、法的手続の対応を余儀なくされてしまう場合もあります。
また、どのように対応したらいいか迷ってしまったために時間が経過することで、裁判で「謝罪の意思がなく、不貞行為として悪質である」という主張がされることもあります。
⑵ 合意書にサインすること
慰謝料を請求されるケースで、不貞相手の配偶者本人やその代理人弁護士と対応するという機会も想定されます。その中で、自身が不貞をしたこと、慰謝料の金額、支払期限、支払方法(一括・分割)などを定めた合意書を示され、署名・捺印を求められるケースもあるでしょう。
その場をやり過ごしたいという一心であったとしても、原則として署名・捺印をしてしまった合意書は有効となってしまいます。
⑶ 不貞相手との関係を継続すること
不貞慰謝料の減額のために交渉を行っていたとしても、不貞関係そのものが継続していれば、不貞相手の配偶者との交渉はうまくいくことはありません。むしろ、「不貞が発覚したにもかかわらず不貞関係を継続したことから著しく悪質である」として慰謝料額の増額を主張されることもあります。
4 最後に
高額な慰謝料を請求された場合には、まずは不貞関係の内容に照らして、慰謝料額が高額であるかどうか、実際に早期解決を図るためにどのような手段を取るべきか、相手方への謝罪を行いながら減額の交渉を行うなど、慎重な対応も必要となっていきます。その場合にお一人で判断されるよりも、まずは弁護士に相談をし、必要に応じて弁護士に依頼することも検討されてよいでしょう。
当法人では、男女問題に関する事件を重点的に取り扱っており、慰謝料を請求されたことでお困りの相談者からのご相談、ご依頼を受けています。
「慰謝料を請求する旨の内容証明郵便が届いた」、「今後どのように対応したらわからない」など、ご不安なことがありましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。



















