協議離婚を検討されている方へ
離婚を成立させるための手続としては,協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3つがあります。
ここでは,協議離婚についてご説明させていただきます。
協議離婚とは,裁判所を利用せず,夫婦の話し合いで離婚条件を決めて,離婚届けを出すことです。離婚の大部分は協議離婚によるものです
皆様の中には,弁護士が代理人として活動する場面は,裁判だけというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが,調停においても,弁護士が代理人として活動するケースは増えておりますし,協議においても,弁護士が代理人として活動するケースは少なくありません。
当事者同士で協議をされる場合には,
①お互いが感情的になり,離婚条件とは全く関係ないところで言い争いになることも多く,精神的な負担は相当なものとなります。また,相手がいわゆる「モラハラ夫」の場合,離婚条件を巡って何度もコミュニケーションを取らざるを得ないことで身も心もボロボロになってしまう可能性があります。
また,②当事者間のパワーバランスによって,不利な条件を呑まざるを得なくなる可能性もあります。
さらに,③離婚の際の約束が後で守られないというデメリットが発生する可能性があります。
これに対して,弁護士が代理人として,協議を行う場合には,
①弁護士は,直ちに相手に対して,当事者間で一切連絡を取り合わないよう求める旨の「受任通知」を発送します。その結果,交渉窓口が全て弁護士に統一されるため,精神的負担が軽くなると思います。
②弁護士は交渉のプロですから,感情に左右されることなく,事件の見通しを考え,ご依頼者様の利益を最大化できる条件を実現できるように努力します。
③合意が成立した場合には,公正証書を作成するなどして,離婚の際の約束が後で守られない場合の手立てをしておきます。
したがいまして,弁護士が代理人として,協議を行うことによって,当事者同士で協議される場合のデメリットを解消できる可能性があります。
そこで,
①相手方との交渉がストレスになってきた場合
②離婚条件について,書面を作成しておきたい場合
③相手方が弁護士立ててきた場合
などには
交渉であっても,早めに弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。