八幡西区、黒崎で離婚・男女問題にお困りなら弁護士法人ラグーンへご相談ください

離婚・男女問題でお困りの方へ

「苦しいときに助けてもらえなかった」
「モラハラやDVを受けている」
「家事も育児もしてくれなかった」
「お酒を飲みすぎる」
「あのときの発言は許せない」

色々なきっかけから「もうこの人とはやっていけない」、そう思われる方はたくさんいます。
特に福岡県では令和2年度に8955組の方々が離婚し、その離婚率はなんと全国で3番目に高いのです。

しかしながら、そのすべての離婚が円満に終わるとは限りません。

「経済的不安がある」
「夫婦関係をまだ修復できるのでは?」
「暴力を振るわれるかも」

そのような理由で離婚に踏み切れない方も数多くいらっしゃいます。

現状を変えたいけれど、

離婚の方法がわからない

離婚することでデメリットやリスクがあるのでは?

といった不安は離婚や男女問題にはつきものです。

そんな中で危険なのは「1人で思い悩んでしまうこと」です。
誰かに相談することで自分の状況を客観的に見ることができ、間違った方向に考えてしまったり、ふさぎこんで時間だけが過ぎていってしまうといった事態を防ぐことができます。

また、離婚を決断した後も注意が必要です。
どんなに納得いかない条件であっても「もういいや」と思って離婚届けに書いてしまえば、それで終わります。

しかし、私たちははこれまで離婚時に子どもを手放してしまった女性や自分の生活もままならなくなるほど養育費を支払っている男性、慰謝料を受け取ることができずに傷ついたままの女性の相談を受けてきました。

もちろん後からでも納得いく状態を取り戻せる可能性はありますし、そのための協力は惜しみません。しかし、離婚するときに1回でも相談に来て頂けていたら・・・と思うことはよくあります。

離婚するときは、ただでさえ精神的に辛いと思います。

肉体的な暴力が日常的にあるようなことは実際にはそれほど多くないかもしれませんが、モラハラや不貞行為などによって精神的に傷つけられている方は男女ともに多いと思います。

そんなときに一人で相手と具体的な条件について話していくことはとても大変です。
顔も合わせたくないのが正直なところだと思います。
そういう時に相手の言いなりになって「もういいや」と考えるのは、少し待ってください。
1度相談に来てもらえれば、あなたに合った将来を描ける離婚の形をお示しできると思います。

私たちは八幡西区、黒崎で弁護士による離婚・男女問題の解決に取り組んでいます。離婚・男女問題でお悩みの方は是非、ご相談ください。

 

弁護士法人ラグーンの強み

交渉を中心とした早期解決

裁判と聞くと、1年、2年の時間がかかるというイメージを持っておられる方が多いと思います。また、弁護士と言えば、裁判というイメージを世間は持っていると思います。しかし、何でも裁判ということで、依頼者が納得できる解決に至るとは限りません。

当事務所では、まずは相手方との交渉をすることから始め、交渉で早期に解決できるよう努力します。 弁護士法人ラグーンの離婚処理のスタンスとして、早期解決こそが、依頼者の利益になると考えています。 そして、早期解決に至るもっとも最良の方法は、交渉を中心とした協議離婚で話しをまとめることだと考えています。

 

離婚事件についての豊富な実績

当事務所の法人開設から10年が経過しています。その間に多くの離婚事件を扱ってきました。

10年の経験に裏打ちされた適切な解決案の提示について自負があります。離婚事件の処理方針についても、弁護士間で勉強会の開催や協議を重ねることで、日々研鑽をしているところです。

また、複数名の弁護士がいることから、事件の進め方などについて、他の弁護士と意見交換をするようにしています。豊富な実績に基づいて、妥当な解決を目指します。

 

土日・夜間も対応可の徹底サポート

トラブルは、休日など関係なく起こってしまいます。

しかしながら、弁護士事務所の中には土曜・日曜が定休日という事務所も少なくありません。

このような状態では、すぐに弁護士に相談をすることができず、お困りになられてしまう方も多いと思います。

当事務所では、離婚等のご相談に対し、いつでも対応させていただけるようにするために、土日・夜間もご相談をお受け出来ますので、お休みの日やお仕事帰りにもご利用いただけます。いつでもお気軽にお問い合わせくださいませ。※年末年始は除きます。

 

ご相談の流れ

ご予約〔電話にてお問い合わせください〕

離婚にまつわることでお悩みの方は、是非まずはお電話で法律相談のご予約をしてください。

お電話でお金をいただくことはありません。

 

受付時間:平日午前9時00分~午後6時平日夜間・土・日・祝 応相談)

お問い合わせ先:093-482-5536

※弁護士のご希望等がございましたらご予約の際にお申し付けください。

 

事務所へ訪問〔スタッフが親身にご対応いたします〕

訪問日時が決まりましたら、ご予約が決定いたします。

事務所でお待ちしておりますので、お気をつけてお越し下さい。

 

法律相談〔弁護士が丁寧にご相談お受けします〕

当事務所は、経験豊富な弁護士がご依頼者のお話を伺っております。事務所にて詳しい事情をお伺いしながら、お客様の状況やご要望に合った解決方法をご提案させていただきます。

 

解決方法の模索と実行〔今後の対処方法を明確にします〕

ご相談の上、受任した際は今後の適切な対処方法を明確にし、

解決に向け全力でサポートさせていただきます。

 

解決〔新しい明日が待っています〕

悩みは誰にも相談できず辛いものです。離婚・男女問題となればなおさらだと思います。

専門家である弁護士に相談して楽になりましょう。お気軽に相談して下さい。

 

離婚でよくある問題

離婚には以下のように様々な法的問題が生じます。

慰謝料

広くは、精神的苦痛に対する損害賠償金のことを言いますが、離婚や男女トラブルの文脈で用いる場合には、夫婦生活(内縁生活)を営む中で被った精神的苦痛に対する損害賠償のことを意味します。

財産分与

夫婦の結婚生活の期間に応じて、一方から他方に対して、財産の分与が認められることがあります。結婚期間中に夫婦が稼いだ財産は共有財産として、財産分与の対象となります

夫が働き、妻が専業主婦という家庭の場合、妻はお金を稼いでいないから、分与するべき財産は存在しないと言われそうですが、そのようには考えません。

婚姻費用

別居した後であっても、離婚が成立していない以上、夫婦であることには変わりはありませんから、夫婦間の扶助義務、協力義務が法律上なくなるわけではありません。
そこで、収入の少ない方から、生活費として、あるいは子供がいる場合には子供の生活費として、請求することが認められるのが婚姻費用なのです
ほとんどのケースが別居をした妻からの請求となります。

 

年金分割

離婚する際に忘れがちなのが、年金分割です。

年金分割とは、基礎年金の上積み部分について、夫婦間で分割するという制度です。

親権

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。今の日本では離婚後に子供を夫婦の共同親権とすることはできません。そのため、離婚時にはどちらを親権者にするのかを決定しなければなりません。

親権に争いがある場合、交渉でまとまることはほとんどありません。

監護権

監護権とは身上監護権といって親権に含まれる権利のうちのひとつで、簡単に言うと子供を育てられる権利です。

 

面会交流

面会交流とは、子供を監護養育していない親が、子供と直接に会ったり、電話やメールなどで意思疎通を図ったりすることです。

モラハラ

モラルハラスメントとは、精神的な嫌がらせ(精神的DV、言葉の暴力とも言います。)のことです。モラルハラスメントは、社会の至る所で見られます。会社、学校、夫婦間、近所付き合いなど人間関係がかかわる場面で問題となります。

夫婦間では、密室のやりとりですので、モラルハラスメントについても特殊性があり、夫婦間の問題なので、軽く見られるという特徴があります。

年代別離婚

離婚する年齢によって法的問題や注意点なども変わってきます。ここでは20代・30代の離婚、40代・50代の離婚、60代の離婚(熟年離婚)について解説しています。

 

離婚の種類

① 協議離婚

協議離婚とは

当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法で、他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。但し、夫婦間の合意が必要になります。夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで離婚が成立します。離婚の理由なども特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚と言われています。

 

協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。また、「言った」・「言わない」の水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。

 

話し合いの内容を文章に残す

夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、夫婦間で作成した離婚合意書に記載する方法と公証役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。

当事者 2 人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可)

実印

印鑑証明

身分証

② 調停離婚

調停離婚は裁判ではなく第三者を含めた話し合いという位置付けです。裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合に裁判に発展します。日本では「調停前置主義」があり、調停を飛び越えて協議から裁判に移行することはできません。

 

離婚調停を申し立てたい方へ

 

1. 離婚調停を申し立てたほうが良い場合

夫婦間で離婚条件について協議しても折り合いがつかない場合、家庭裁判所の調停手続によって解決を目指すことになります。早期に調停手続に移行した方が良いのは、以下のケースに該当する方です。
・相手が離婚に応じてくれない
・相手が感情的になり、話し合いにならない
・相手が財産開示に応じてくれない
・別居をしているが、婚姻費用(生活費)が支払われていない
・親権に争いがあり、相手に子どもを連れ去られる恐れがある
・相手と連絡が取りにくい、または、毎日しつこく連絡が来る

 

2. 離婚調停を弁護士に依頼するメリット

調停は話し合いの手続であることや、中立な調停委員が間に入ってくれることから、ご自分でも対応できると考える方が多くいらっしゃいます。

ですが、調停委員は、あくまでも話し合いを仲介するだけですので、こちらがどうしても訴えたい相手への不満など感情的な話を親身に聞いてくれるかどうかはわかりません。そのため、自分に有利な条件で離婚を勧めたい場合、交渉のプロである弁護士に依頼したほうが確実です。

当事務所では、離婚調停からのご依頼が大部分を占めており、経験に基づく調停手続におけるノウハウを持った弁護士が対応にあたります。離婚協議に行き詰まりを考えている方、離婚調停を一人で行うことに不安を抱えている方は、是非ご相談下さい。

③ 裁判離婚

協議、調停の内容に納得ができなかった場合は裁判による解決を目指します。全ての場合において裁判離婚を行うことができるわけではなく、「法定離婚原因」が無ければなりません。

また裁判離婚は一般的に 8 ヶ月から 12 ヶ月ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年の期間がかかることがあります。裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。

 

裁判離婚の条件

裁判離婚はどのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す法定離婚事由に、ひとつ以上該当しなければなりません。離婚事由は、5 つの離婚原因に分類されます。

・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復の見込みがない強度の精神病
・その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役など

 

裁判離婚の手順

裁判離婚を行うためには必要な書類を整え、夫または妻の住所地を管轄とする家庭裁判所に提出する必要があります。裁判離婚を行うに際して、必要となる書類は様々ですし、訴状の作成には、法律知識が必要不可欠です。

 

裁判離婚の注意点

裁判離婚では、原則として、離婚原因を作った有責配偶者から離婚訴訟を行うことができません。しかし、最近では下記のような一定の条件を満たすときは有責配偶者からの訴訟を認めるケースもあります。

・別居期間が同居期間と比較し、相当長い
・未成熟の子ども(親から独立して生計を営むことができない子ども)がいない
・離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない

ただし、条件を満たしていても有責配偶者からの提訴が全て認められる訳ではありません。このように、有責配偶者からの訴訟が認められるようになった理由は、婚姻観・離婚観が時代によって変化する中で、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが考えられるようになったからです。

 

解決事例

慰謝料の解決事例
お金/不動産財産に関する解決事例
子どもに関する解決事例
DVに関する解決事例
その他の解決事例

 

離婚・男女問題でお困りなら一度ご相談ください

離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化することによって肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的負担も大きくなります。

協議段階のように早期から弁護士が介入することによって、大きく結果が変わってきます。当事務所では依頼者に納得してもらう為に様々なプランをご用意させていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。

離婚に関する質問は、お気軽にお問い合わせください離婚に関する質問は、お気軽にお問い合わせください

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