離婚問題で弁護士に相談すべき相談内容

はじめに

当事務所では,

①お父様やお母様が再婚であり,前婚の際の子がいることが分かっている方,

②お父様やお母様が離婚後,再婚して,子が産まれたと知っている方,

③お父様やお母様がお亡くなりになられた後,再婚であることを初めて知り,前婚の際に子がいることが分かった方,

④お父様やお母様がお父様やお母様がお亡くなりになられた後,再婚していることが分かり,再婚相手との間に子がいることが分かった場合,

⑤お父様に認知している子がいることが分かった方,

⑥ご自身がお父様から認知された子であって,お父様に妻や子がいることが分かった方からのご相談やご依頼を多く受けております。

解説

まず,大前提として,上記①及び②の場合の前婚の際の子並びに③の場合のお父様が認知した子はいずれも法定相続人にあたります。

したがって,お父様やお母様の預金を解約し,払い戻し手続きを行おうとする場合やお父様やお母様名義の不動産の名義変更手続きを行おうとする場合には,原則として,前婚の際の子やお父様が認知した子の同意(より具体的には,署名押印,印鑑証明書など)が必要となります。

しかし,上記②や③の場合には,お父様やお母様がお亡くなりになられた後,初めて前婚の際の子やお父様が認知した子と接触することになりますし,①の場合でも,お父様やお母様は離婚後,前妻の際の子と連絡を取り合っていないことも多く,何れの場合においても,面識がない場合がほとんどです。

それどころか,上記①,③,⑤の場合には,再婚相手であるお母様やお父様のことをよく思っていないだけでなく,そのお子様たちのこともよく思っていないことが少なくありません。

また,上記②,④,⑥の場合には,再婚相手やその子に対して,感情的な対立が芽生えることもあります。

そのような場合,当事者同士での交渉は上手くいかないケースが多く,感情的対立が更に悪化することもあります。

そこで,このような場合には,第三者である弁護士を間に入れて,交渉を行うことによって,交渉がスムーズに進み,早期解決につながることもありますし,万が一,交渉がうまくいかなかったとしても,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで,解決につながることがあります。

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