公務員の夫との離婚について

公務員は他業種と比較しても、収入が安定し、且つ福利厚生も充実しており、社会的にも信用の高い職業です。また、夫婦ともに公務員ということも珍しくないでしょう。
今回は、妻側の視点から、夫が公務員である場合の離婚のポイントをご紹介します。

財産分与

⑴ 財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産です。財産分与の対象となり得る財産は、例えば、不動産(自宅土地、建物)、現金・預貯金、自動車、保険(生命保険、学資保険)、退職金などがあげられます。

⑵ このうち、離婚時には退職金がまだ支給されていないということもあります。しかし、退職金が支給される蓋然性が高い場合には、将来支給分の退職金も財産分与の対象となり得ます。
蓋然性の判断にあたっては、勤務先の経営状況、退職金規程などの有無、退職金支払いまでの時期等の事情を考慮します。公務員の場合には、勤務先が倒産することは考えられず、勤務を続ける限り退職金の支給はほぼ確実と言えることから、退職まで相当の期間(10年以上)がある場合でも、財産分与の対象として認められやすい傾向にあります。

⑶ また、公務員は加入する共済組合に「積立貯金」をしている場合があり、財産分与の対象になります。銀行の預貯金のみならず、共済組合に対する貯金残高等の調査も忘れずに行うようにしましょう。

年金分割

所轄の共済組合(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合)に問い合わせの上、「年金分割のための情報通知書」を取得するようにしましょう。また年金分割は、離婚後2年以内に行わなくてはいけません。年金分割を希望する場合は、早めの手続が必要になるということを意識しておきましょう。

婚姻費用・養育費

⑴ 婚姻費用や、離婚後の養育費は、当事者の話し合いで決めることができます。話がまとまるようであれば、公正証書で取決めをしておくとよいでしょう。

⑵ もしも当事者で話がまとまらないようであれば、裁判所へ婚姻費用/養育費の支払いを求める調停を申し立てるという方法があります。主に妻・夫双方の収入額、養育する子供の年齢・人数によって、婚姻費用/養育費が決定されます。

⑶ しかし、せっかく決まった婚姻費用/養育費であっても支払われなければ意味がありません。公正証書や調停で婚姻費用/養育費を取り決めておけば、不払いがあった際に強制執行で相手方の給与や預貯金を差し押さえることができます。
とはいえ、給与の差押えの際には、職場に裁判所からの差押命令が届きます。相手方としては職場に知られる不利益を回避したいと思うものです。そのため、一般的には公務員の場合には婚姻費用/養育費の不払いは生じにくいものと言われています。

まとめ

以上のとおり、社会的身分や収入面が安定しているという点が公務員との離婚を考える上での大きな特徴となります。しかしながら、抱えるご不安や問題は事案によって異なるというのも事実です。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。

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