経営者の夫との離婚について

妻側の視点から,夫が経営者(社長)である場合の離婚についてポイントをご紹介します。

特に①婚姻費用・養育費,②財産分与,③年金分割,④妻が夫の事業を手伝っている場合についてご説明します。

1 婚姻費用・養育費

いざ別居ということになれば,経済力のない側はたちまち困窮してしまいます。収入が少ない側は自分の生活費,すなわち婚姻費用を請求することが法律上認められています。また親権者となる場合には,離婚後,子供たちを育てていかないといけません。その養育費を請求することもできます。

婚姻費用・養育費は,本来は,話し合いで決めることができるものです。しかしながら当事者のみで話がまとまらないようであれば,裁判所へ調停や審判を申し立てなければなりません。その際には,夫婦互いの収入額が重要な要素となってきます。

夫の収入を調べるには,会社から交付される源泉徴収票や,市役所で取得できる所得課税証明書を取得する方法があります。収入が明らかになれば,子供の人数・年齢などをもとに試算できます。

2 財産分与

原則は,妻・夫どちらの名義であっても財産分与の対象となります。結婚後の預貯金や,購入した住宅・車などに加えて,夫が経営する会社の株式なども財産分与の対象となり得ます。

しかし,夫の名義ではない財産(会社名義の不動産,預貯金等)や,夫が相続によって取得した財産・結婚前から持っていた財産(「特有財産」)は,原則,財産分与の対象になり得ません。

財産分与は原則として,2分の1の割合で分与するというのが調停・裁判のルールです。夫が経営者の場合は,他の職種に比べても資産を多く保有していることがあります。同居中から,夫名義の財産として何があるかを調べておくと有利に財産分与を進めることができるでしょう。

また,すでに離婚してしまった後でも,離婚が成立してから2年間は財産分与を求めることができます。

3 年金分割

夫が会社から役員報酬を得ている場合には,厚生年金に加入していることが想定されます。

年金分割とは,婚姻期間中の夫の厚生年金記録(保険料の納付実績)を,離婚時に夫婦で分け合う制度です。平たくいえば,本来夫だけが受給できる厚生年金の一部を妻が受給できるというものです。

老後の資金をどう工面するかは非常に悩ましい問題ですので,年金分割を検討しておくとよいでしょう。

4 婚姻期間中に妻が夫の事業を手伝っていた場合

夫の会社の事業を手伝っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

妻が会社の従業員として雇用されている場合,妻と夫が離婚したということだけを理由に解雇することは,合理的な理由がないとして法律上認められていません。

とはいえ,離婚によって一緒の職場で働きづらくなってしまうという事実上の制約はあるでしょう。より良い解決方法はケースバイケースですので,ご来所の上,ご相談されることをおすすめします。

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