離婚届を提出する前に注意すること
離婚することについて合意したら、速やかに離婚届を提出したいところですが、離婚届を出す前に検討すべき事柄があります。ここでは離婚届を提出する前に注意すべきことについて見ていきます。
離婚をしようと思ったら、まずは相手に気持ちを伝え、財産や子どものことについてしっかり話し合いましょう。離婚条件を決めてから離婚することで、離婚後の生活をスムーズに送ることが出来るようになります。
話し合うべきこと
子どものこと
親権者をどちらにするか
面会交流の頻度・方法
養育費の支払額 など
財産のこと
財産分与はどうするか
年金分割はどうするか
婚姻費用の支払い(離婚まで別居期間が相当期間先行する場合)
慰謝料の支払い など
取り決めを書面にする
離婚条件が決まったら、離婚協議書や公正証書を作成して内容を書面に残しましょう。
離婚協議書
当事者間で手軽に作成が可能です。自身で作成する場合、費用はかかりませんが、文言が不適当だと法的効力を有しない可能性があります。
あくまで一般的な契約書のようなものに過ぎないので、直ちに強制執行を可能とする効力までは認められていません。違反があった場合には、まず訴訟等を提起して債務名義を得てから、強制執行をする必要があります。
公正証書
公証人役場で作成する公文書。費用がかかりますが、高い証明力があり、違反の際には直ちに強制執行手続を行うことができます(厳密には強制執行認諾文言といったものが必要になりますが、公正証書にこの文言が入らないことは稀です。)。
公正証書(強制執行認諾文言付)を作成しても、相手に財産がなければ強制執行は出来ないため、必ず履行してもらえるというわけではありません。しかし、相手は公正証書に違反すると即強制執行を受ける地位に立たされるため、大きなプレッシャーになり、結果的に不履行になる可能性が低くなります。
手軽に作成出来る離婚協議書だけでも問題はないのですが、せっかく話し合いで条件を決めても、相手が約束を守らず履行出来なかったら意味がありません。また、強制執行を行うための裁判は金銭的時間的コストを相当程度要しますので、可能であれば協議離婚の合意書は公正証書で作成することをお勧めします。
相手の財産を把握する
先に「相手に財産がなければ強制執行をしても回収できない。」と説明しましたが、「相手の財産が分からない。」場合も同じです。たとえば、預金を差押えようとする場合、「〇〇銀行」だけでは特定不十分で、「〇〇銀行××支店」まで特定しなければなりません。
離婚が成立した後に相手の財産を把握するのは一般的に著しく困難ですから、離婚成立前(出来れば同居中)に、相手の財産を把握しておくことが肝要です。たとえば、銀行や証券会社からの事務連絡のハガキなどから財産の目星を付けておくのです。
離婚成立後
離婚条件が整い、上述した書面の取り交わしが出来たら、すぐに離婚届に署名押印をもらって提出しましょう。万が一、離婚届を出す前に相手方が翻意して離婚届に署名押印しないと言い出すと、せっかく離婚条件を話し合ったのに事実上離婚できない事態に陥ってしまいます。「鉄は熱いうちに打て」です。
離婚届は自身が住民票を置いている市町村役場、もしくは本籍地を管轄している役場に提出可能です。
本籍地以外の役場で提出する場合には、戸籍謄本を添付する必要があるので注意が必要です。
「離婚届を出したら全てが終わり」というわけではないため、離婚後に困ることがないようにしっかり準備しておきましょう。
当事務所では離婚に関する様々なご相談をいただいてきました。悩まれたらひとりで抱え込まず、ぜひ弁護士にご相談ください。