離婚に関するQ&A

夫の浮気が発覚し、夫から暴力を振るわれた。離婚はできる?慰謝料はどうなる?

A 浮気が,肉体関係まであるようであれば,離婚原因になりうると思いますし,暴力についても 直接身体に対して等であれば,暴力だけでも離婚原因になりうると思います。また慰謝料についても,受け取ることができると思います。
ただし,どちらにしても,相手が浮気や暴力の事実について否定することを考えて,証拠を残しておくことが大切です。

証拠を残すためにどうしたらいいのかといった,争う準備の段階から,アドバイスさせて頂きますので,ご相談に来られることをおすすめします。

 

浮気が発覚したが、その時には事実上、婚姻関係が破綻していた。慰謝料は取れる?

A 浮気によって、慰謝料が発生するのは,婚姻生活の平穏といった権利、利益を侵害されたからです。そのため、すでに婚姻関係が破綻していたのであれば、侵害される権利、利益がないので、慰謝料も取れません。
もっとも、婚姻関係が破綻していたのか、その時期はいつか、浮気はいつかなどは問題になり得ます。浮気相手と一緒になりたいから、別れるために夫婦関係を悪くしていったという可能性はあります。
時系列や法的評価について,ご自身だけで考えるのではなく,専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
 

夫が再就職する気がない。離婚はできる?

A 暴力や不貞行為など,わかりやすい離婚原因がないので,裁判になるとなかなか難しいかもしれません。しかし,交渉や調停で,話を進めて行けば早期にできる可能性もあります。
そのためにも、弁護士を介入させて,離婚の意思を明確に示すことが大事だと思います。
 

夫が脱サラし,リスクの高いビジネスを始めようとしている。離婚はできる?

A 暴力や不貞行為など,わかりやすい離婚原因がないので,裁判になるとなかなか難しいかもしれません。しかし,交渉や調停で,話を進めて行けば早期にできる可能性もあります。ビジネスに失敗し借金を負ってしまった場合,財産分与も受け取れない可能性も出てきます。
そのためにも弁護士を介入させて,離婚の意思を明確に示すことが大事だと思います。
 

妻が出産した子が他の男性との子だった。離婚はできる?慰謝料はどうなる?

A 不貞行為があったということですので,離婚もできますし、慰謝料も取れる可能性が高いと思います。
もっとも,離婚や慰謝料よりも気にしなければならないことがあります。婚姻中に懐胎した子は, 夫の子と推定されます。その場合,原則として出生を知ってから1年以内に自分の子どもでないことを訴えなければ、永遠に自分の子とされてしまいます。

仮に1年過ぎていても例外に当たるかもしれません。自分の子でないことを知ったのであれば、とにかく急いで専門家に相談に来られたほうがいいです。

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