面会交流
面会交流とは、子供を監護養育していない親が、子供と直接に会ったり、電話やメールなどで意思疎通を図ったりすることです。
子の面会交流ですが、離婚前と離婚後の場面があります。
離婚前は、別居している親の一方が子供を連れて出て行っているような場合に、子供を監護養育していない親が面会をするというものです。離婚後は、監護養育していない親が、親権者であり子供を監護養育している親に対して、面会を求めるというものです。
面会交流については、親の権利であると同時に、子供の権利でもあると言われています。これは実務では確立した考え方と言えます。親としても自分の子供と会うことで、生きがいを感じることができますし、子供も親と交流をすることで、健全な成長が期待できることになります。
ところが、子の面会交流ですが、親同士で激しく争われることが多いです。
どうしてこの部分で激しく争われるのでしょうか。
自分の子供ですから両方の親は子供に対する拘りが強いのが通常です。
親権の争いの場合、現在の監護養育状態が尊重されることが多いので、非監護親としては(ほとんどのケースでは夫ですが)、親権は諦めるが、面会交流は何とか確保したいという想いが強くなります。
他方、監護養育をしている妻としては、「いままでろくに育児もしなかったのに」と言いたくなることもあると思います。
そして、夫としては、「妻が理由なく子供と会うことを妨害している」と思ってしまいます。
このようなやり取りがあり、ますます相手に対する不信感を強め、紛争が激化していきます。
監護養育をしている親としては、基本的には、会わせた方がいいと思います。もちろん、相手が子供に暴力を振るう、子供を連れ去るおそれがあるなどの事情があれば別です。
そのような特殊なケースでない限り、基本的には会わせる方向で調整をしたほうがいいと思います。相手に対する不満もあると思います。「ろくに育児をしなかった。」「子供の予定がある。」「自分にも仕事がある」「今の生活をいろいろと探られる」「相手の親に会わせろと言ってきている」「親権をとろうと狙っている」と言いたくなることもあると思います。
しかし、裁判実務では、面会交流は親の権利、子供の権利として確立していますから、監護養育をしている親が拒否をしたとしても、面会をさせる方向で調整がされることになります。
また、面会交流を拒否し続けると、その態度が親権者の指定の判断要素とされたり、慰謝料請求をされるおそれもあり、離婚の話を進めるうえで、不利になってしまう可能性があります。ましてや、調停で決まっている場合に、調停で決めたことを守らないと、間接強制と言って、強制執行の対象となる可能性もあります。
問題はどのように会わせるかです。また、面会交流はいろいろな場面で機能します。
離婚前、離婚後、あるいは弁護士立会い、裁判所での面会、当事者のみ、など様々な形態がありますので、説明をします。
まずは、離婚前の面会交流についてです。
お互い離婚の交渉をしている際に、交渉がある程度継続することがあります。別居している場合などは、どちらかが子供を養育していることが多いです。その場合、お互いの離婚が決まるまでに、子供に会うことを認めるのが、離婚前の面会交流です。
お互いが離婚の条件を決める前に子供に会わせるわけですから、ここでの面会交流は当事者の主張が対立することが多いです。離婚条件の駆け引きとして使われたり、親権者の指定の駆け引きとして使われることもあります。離婚も決まっていないのに、心理的に、面会交流をさせることに踏み込めない場合もあるかもしれません。
しかし、交渉をスムーズに行うためにも、監護養育している側は会わせる方向で調整をしたほうがいいと思います。実施に伴う不安については、裁判所で実施したり、弁護士を立ち会わせる、ルールをしっかりと作ることなどで、ある程度防ぐことは可能です。
離婚後の面会交流について
離婚後の面会交流については、離婚が決まっているので、ある程度の心理的抵抗はなくなるかもしれませんが、離婚後はお互い、それぞれの行事で忙しくなり、子供の生活も変わっていくことから、調停で決めたことが形骸化することもあります。そのようなこともあり、離婚後の面会交流にあたっては、離婚のときに、面会交流の内容を細かく決め過ぎないことが重要です。あまりにも硬直化すると実施が難しくなりますし、細かいところまで決めると(例えば、第〇日曜日〇時に〇〇に引き渡すなど)、相手が何も連絡をしてこなかったことから、実施しないでいたところ、後から、間接強制など強制執行をされる可能性もあるからです。
次は、面会交流の実施方法についてです。
基本は親同士で子供に会う時間を決めて、約束した時間に子供を連れて行き、その後、親と子どもで面会することになります。引き渡した方の親は、立ち会わず、子供とどのようにして遊ぶのかについては任せることが多いです。これがいちばん基本的な面会交流のパターンだと思います。しかし、このように簡単にいかないことも多いのです。
親同士が連絡を取りたくない、子供を連れ去られるのでないか、子供を渡すことは不安であるなどの気持ちを持たれることがあります。特に、別居期間が長期になって、ほとんど子供に会わせていないような場合には、子供を引き渡すことに抵抗を感じられるかもしれません。
そこで、始めて面会を実施するときや面会を始めて間もないときには、弁護士を立会人として実施するということもあります。この場合のデメリットとして、弁護士を一日あるいは半日拘束するわけですから、日当などの費用が発生することが多いです。
弁護士以外を関与させる方法として、NPО法人を利用して面会を実施するという方法があります。元家庭裁判所調査官が運営している場合もありますが、はやり費用がかかってしまいます。
弁護士を利用するにせよ、NPО法人を利用するにせよ、当事者以外の第三者を関与させることで、連れ去られたり、面会交流に伴う不安を幾分か和らげることができそうです。
もっと確実な方法として、裁判所での面会交流があります。
これは、調停委員、調査官、当事者双方の立会いの下、裁判所で面会交流を実施するというもので、もっとも安全な面会交流の方法と言えます。面会交流実施に伴う不安が特に強い場合には、裁判所での面会交流を利用されるといいでしょう。
ここでの面会は、裁判所にある面会室で面会をすることになります。個室ですが、マジックミラーがあり、別室で調査官や監護養育している親が面会の様子を確認することができます。ビデオ設備がある裁判所もあります。何か問題があった場合には、すぐに面会室に行けばよく、とても安心できます。
デメリットとしては、裁判所での場所の確保、調査官や調停委員の予定、調査官の事前面接など、スケジューリングの調整が難しいという点です。いつまでも裁判所で面会交流をやり続けるわけにはいかないのです。
監護養育している親の不安が特に強い場合には、まずは裁判所での面会交流から開始するとよいと思います。
また、特に面会交流に不安がないようなケースでも、当初の面会については代理人を立ち会わせて(少なくとも引き渡しの段階)、実施するのが無難です。また、面会交流の調整の連絡についても、代理人を通じて行った方がいいです。
そして、面会交流に慣れてきたところで、当事者間で連絡を取り、面会を実施することになります。ここまでできるようになれば、もはや代理人は不要となります。
では、面会交流の制限をすることができるのでしょうか。
例えば、全く会わせないということは可能でしょうか。
面会交流は親の権利であると同時に、子供の権利であることを考えると、一切面会交流を認めないということは難しいです。
しかし、相手が子供に暴力を振るう、連れ去るおそれが認められるような場合には、会わせないということにも理由がありそうです。他方で、相手が面会交流の調停の申立てをしてきた場合には、このようなケースでは、裁判所での面会交流から開始することが多いです。裁判所での面会交流では、調査官、調停委員、代理人弁護士が見ている場で行われるので、暴力を振るう可能性は低いと思います。仮にここで暴力を振るうことになれば、今後子供に会うことはほぼ絶望的になるからです。また、面会室での面会であるため、子供を連れ去ることはほぼ不可能です。裁判所で子供を連れ去るとなれば前代未聞のケースとなります。
裁判所での面会交流では、特殊のケースを除いて、全面拒否をすることは難しいのが現状です。
もっとも、面会交流の内容を制限することはできると考えられます。
どのような内容で実施をするのか、例えば、時間、場所、日程については、当事者双方が合意をして決定することが原則ですが、その内容については、子供の福祉を考慮して決定をしなければなりません。
例えば、相手方が宿泊を伴う面会交流を求めているとします。宿泊をするとなると、子供に相当程度の負担がかかることになります。例えば、子供がとても小さく、母親と離れられない年齢であれば、宿泊を伴う面会交流を拒否できる可能性が高いです。
時間はどうでしょうか。
あまりにも長時間の面会交流だと、子供に負担がかかることは明らかです。例えば、相手が9時から22時までの面会交流の時間を求めた場合、子供の年齢にもよりますが、仮に、幼い子供である場合、このような夜間にまで面会を実施することは負担が大きすぎますので、拒否できる可能性が高いです。
日時は、子供の都合が最優先です。
子どもが既に生活を確立している場合、既に決まっている日程をキャンセルしてまで、面会交流をする必要はないと考えられます。監護をしていない親としては、親との交流をする貴重な機会であると主張をしたくなりますが、子供の生活を犠牲にしないという優しさが必要なのではないかと思います。
いずれにしても、もっとも重要な視点は、子供にとって何が重要であるかということです。
親のエゴや交渉材料に面会交流を使うべきではありません。
面会交流の全面拒否は難しいですが、内容を制限することによって、面会交流に伴う不安や子供の負担を軽減することは可能なのです。
当事務所での面会交流に関する解決事例はこちら