親権

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。今の日本では離婚後に子供を夫婦の共同親権とすることはできません。そのため、離婚時にはどちらを親権者にするのかを決定しなければなりません。
 
親権に争いがある場合、交渉でまとまることはほとんどありません
 
 
誰が親権者となるかどうかの話なので、譲歩の余地がないからです。
もちろん、子供の事なので、どちらかがお金を払って親権をあきらめるというようなことでもないと思います。
 
また、親権について争いがある場合は、調停でもなかなか譲歩が難しいです。
調停でも、調停委員や裁判官から、親権者は母親が相応しいなど、相手を説得しくれないからです。そのため、親権について争いがある場合には、調停は必然的に不成立となります。
 
親権について争いがある場合には、裁判になることが多いです。
裁判になった場合、親権者として誰が相応しいかの判断について、家庭裁判所の調査官の調査が行われることになります。調査の内容として、現在の監護状況の調査、非監護者が養育するとした場合の監護状況の調査、子の意向調査などが行われることになります。
 
親権者の帰属をめぐって、以下の事情が考慮されると思われます。
 

監護の継続性

現実に子を養育監護しているものが優先されます。
監護していない親が親権を取る場合もありますが、非常に稀なケースです。
そのため、相手が監護している状況が長ければ長いほど、親権をとることは絶望的となります。現在の監護状況に問題あることを具体的に主張・立証しなければなりません。
 

将来の監護状況

経済状況、資産状況、居住環境、家庭環境などが判断材料になります。
今の監護状況に問題がなければ、参考程度に考慮されるにとどまります。特に経済力についてはそれほど重要なファクターでありません。一方が経済的に豊かだとしても、養育費の支払いである程度解消できる問題だからです。
 

子の意思の尊重

子が小さければ小さいほど、親の意向に左右されことが多いため、重視はできませんが、ある程度の年齢であれば、子の意向はそれなりに重要な意味を持ってきます。もっとも、監護している親の意向に流されることが多いので、慎重にならなければなりません。
 

兄弟姉妹関係の尊重

血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため、兄弟姉妹の関係は尊重されます。判決までいって、兄弟姉妹を分離して、親権者を分けるということは多くありません。
合意なら、親が自由に決めることができます。そのため、交渉段階で、親の都合によって、長男は父親、長女は母親というように親権者がわかれることがあります。
 

・親族の協力

 監護補助者として、親権者の他に誰が養育にかかわるかについても、参考にされます。
 しかし、監護補助者としては、陳述書の提出、面談などで確認することになりますが、実際に監護をする予定がないのに、補助者という扱いにしてもらうということもあり、それほど重視されているとは思えません。
 
などがあります。
 
どちらが親権者として相応しいかについて微妙なケースもありますが、基本的には現在の監護状態が基本的に尊重されるため、ある程度の結論が見えることがほとんどです。このようなケースでは、親権をあきらめて、面会交流を充実させるという方向性も考えられます。
 
親権者の帰属を徹底的に争った場合に、判決になりますが、その場合、親権者がどちらかを決定すればいいだけなので、面会交流については判断がされません。親権が決まっていない段階で離婚後の面会交流の申立てをすることは、親権者の帰属について負けを認めていることになるからです。
 
この場合、親権は認められないことに加えて、子供に会えなくなってしまう可能性もあるからです。
 
 

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