自衛隊の離婚について弁護士が解説

自衛隊の夫との離婚でよくある離婚原因

自衛隊の方は、転勤も多く、お子様が大きくなるにつれ、単身赴任される方も多いです。単身赴任となって、ご夫婦が直接会ってお話をする機会が少なくなると、お子様の教育方針や金銭管理などですれ違いが増えることも多くなってきます。自衛隊の夫との小さなすれ違いが重なって離婚を決意される方も少なくありません。

自衛隊の夫との離婚におけるポイント①:児童手当、婚姻費用、養育費

別居後の児童手当の切替えなどについて、気を付けなければなりません。

また、婚姻費用(別居後にも同居時と同様の生活が出来るように、離婚が成立するまでの間、支払を求めることができる生活費のこと)や養育費は双方の収入に応じて算出されることになるため、早い段階で夫の源泉徴収票や給料明細のコピーを入手しておくと円滑に話し合いや手続きを進めることができます。

自衛隊の夫の離婚におけるポイント②:財産分与、退職金

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産です。

財産分与の対象となり得る財産としては、例えば、不動産(自宅土地、建物)、現金・預貯金、自動車、保険(生命保険、学資保険)、退職金などが挙げられます。

夫婦間で財産分与の話し合いをしているときには、退職金を見落として、現在ある財産(預貯金、不動産など)のみを対象に財産分与の約束をする方も多いです。

しかし、離婚時には退職金がまだ支給されていない場合でも、退職金が支給される蓋然性が高い場合には、将来支給分の退職金も財産分与の対象となり得ます。

蓋然性の判断にあたっては、勤務先の経営状況、退職金規程などの有無、退職金支払いまでの時期等の事情を考慮します。自衛隊の場合には、勤務先が倒産することは考えられず、勤務を続ける限り退職金の支給はほぼ確実と言えることから、退職まで相当の期間(10年以上)がある場合でも、財産分与の対象として認められる可能性はあります。

なお、自衛隊の方の場合、若年定年退職者給付金が支給されることが多いのですが、若年定年退職者給付金が財産分与の対象とされるかどうかについては、裁判所の見解も分かれているようです。

自衛隊の夫との離婚におけるポイント③:財産分与、不動産

お子様が小さな頃は、家族を伴って転勤される方も多いため、自宅不動産の購入を控える方も多いと思います。

しかし、お子様が学校の関係で転勤に伴う負担を避けるために、単身赴任となった後に、自宅不動産を購入される方は少なくありません。自衛隊の方は勤務先が安定していることもあり、住宅ローンの審査も通りやすい傾向にあるのではないかと思われます。

離婚時に不動産をどのように分与するかは争いになりやすく、分与方法も幾通りか考えられます。

当事務所の弁護士は、数多くの離婚問題に取り組んでまいりました。自衛隊の夫との離婚問題も経験があります。豊富な法律知識と経験を糧にお客様のリスタートを一番近くでサポートいたします。

些細なことでも、気になることが浮かんでいる方は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。

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