看護師の方の離婚相談

看護師の方は同世代の他の女性と比べて収入が多く、別居や離婚をして単身となっても自身の収入で生活できる方もいるでしょう。他方、早朝から夕方まで、場合によっては夜勤があるなど、ハードワークのため心身ともにストレスを抱えてしまいます。加えて、自宅に戻れば子育てや家事をしなければなりません。しかし、パートナーが協力してくれない、理解がないということで不満が募り、夫婦のすれ違いが大きくなり、果ては離婚を決意する方も少なくはありません。

今回は、看護師の妻側の視点から、離婚を進める上でのポイントを紹介します。

1 親権

離婚をした場合、子供の親権は母親側・父親側のいずれか一方が持つこととなります。

看護師は日勤のみならず夜勤があるため、夫側から「子供の面倒をしっかり見ることができていない」、「子供のためには父親が親権をとるべきだ」として親権を主張されることがあります。

 

このような夫に対しては、妻側が「これまで主に子供の面倒を見てきたのは妻であること」、「離婚後も子供の面倒を十分に見ることができる環境が整えられていること」を証拠もって主張していくことが重要となっていきます。

 

証拠としては、子供が産まれてから検診や予防接種に連れていったことが記載される母子手帳や、産休・育休の取得や子供の面倒を見ることができるよう短縮勤務を相談したことが記載された記録、保育園や幼稚園、小学校の先生とやり取りをしていた記載がある連絡ノート等が挙げられます。またスマホが普及した現代では、育児の傍ら子供の様子を撮影した写真データも有用となることもあります。

 

2 婚姻費用・養育費

収入があるからといって、夫側の収入の方が高額である場合には婚姻費用の支払いを受けられる場合があります。また、夫が医師等の高所得者である場合には、婚姻費用が不当に減額されないようにすることも心掛けなければなりません。

一方で夫より収入が多い場合には、子供の有無や年齢・人数によりますが、逆に夫側から婚姻費用を請求されるケースもあります。

 

 婚姻費用や養育費は夫婦双方の収入をベースに、子供の有無・人数・年齢の事情をもとに算定されます。具体的な金額は、相談時に弁護士に直接質問されることをおすすめします。

 

3 財産分与

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産です。

いずれの名義の財産であっても、夫婦の協力によって取得されたものであれば実質的に共有財産として財産分与の対象となります。

看護師の場合、結婚前から貯めていた預貯金があり、夫婦の財産とは別の口座で分けて保有していることもあります。これは「特有財産」と呼ばれるもので、財産分与の対象とはならず、離婚に際して夫に分ける必要のない財産となります。

また、勤続年数によっては自身の退職金が財産分与の対象に含まれる場合もありますが、必ずしも支給される予定の退職金全額が対象となるものではありません。仮に分与の対象となる退職金が多額となるものであっても、夫名義の財産(預貯金、不動産、自動車、保険、株式などの有価証券、退職金など)と併せて検討することで、希望する条件に近づけていくことも可能となります。

 

 まずは、自分名義の財産、夫名義の財産として何があるかをリストアップしていくことが重要です。

 

4 最後に

もちろん、看護師とそれ以外の職業の方の離婚で進め方が大きく異なることはありません。不貞をされた場合や、暴力(DV)、暴言などを受けて身体的苦痛や精神的苦痛を負ってしまった場合には慰謝料を請求するケースもありますし、離婚後の子供と夫との面会について条件を定めたり、必要に応じて年金分割を求めていくケースもあります。また、離婚条件とは直接関連しませんが、離婚に伴って、ご自身だけでなく子供の苗字を変えたいという希望がある場合もあるでしょう。

ご事情に応じて詳細にアドバイスを受けられることもありますので、離婚をしようと思った方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

※本記事は、令和6年8月時点の法律、裁判例をもとにしています。

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