離婚訴訟で婚姻関係の破綻が認定され離婚が認められた事案

離婚訴訟で婚姻関係の破綻が認定され離婚が認められた事案

 

依頼者

  女性 40歳代 アルバイト

相手方

  夫 自営業 所得 150万円

財産

  なし 

子供

  2人

依頼のきっかけ

離婚理由  夫のつきまとい
離婚内容  1 親権者は母
      2 養育費として月額1万5000円支払う
 
夫に浮気を疑われ,夫が夫の親族に対しても依頼者の悪口を言いふらしていることから,信頼関係を喪失して離婚を決断しました。
別居後,約1ヶ月が経過した時点で,夫が離婚に応じなかったことから,相談に来られました。
 

事件終結までの流れ

 

依頼者からヒアリングをしたところ,夫の離婚に応じない意思は固かったため,受任後,速やかに夫を相手方として離婚調停の申立てをしました。

調停では,予想どおり夫は離婚に応じないと主張をして話し合いの余地はありませんでした。

そこで,調停は不成立となり,すぐに離婚訴訟の提起に至りました。
離婚訴訟においても,夫の主張は離婚に応じないの一点張りでした。
ラグーンでは,別居に至る経緯,特にこれまで夫が幾度となく根拠もなく依頼者の浮気を邪推していること,しかも証拠もないのに依頼者が浮気をしていて困っていると夫の親族にも話していること,その他にも夫婦に貯金ができないのは依頼者の金銭管理が悪いからだ等と依頼者に対する悪口を散々述べていたこと等の事情を詳細に裁判で主張しました。

さらに,別居後,夫は依頼者との関係修復に向けた努力を一切することなく,依頼者の落ち度を探るかのように依頼者の行動調査を行ったり,あるときには別居中であるにもかかわらず深夜に依頼者が寝ている自宅に合鍵で侵入して依頼者の携帯電話をチェックするかのような異常な行動にでることもありましたので,夫の付まとい行為によって強い恐怖を感じていることも裁判で詳細に述べてもらいました。

その結果,最終的には,判決で依頼者の離婚請求が認められました。判決では,別居期間は短いものの,夫の妻に対する邪推や付まとい行為,親族に対する悪口等の事実が認定され,根本的なところで夫婦の信頼関係は破綻しているとの判断がなされました。
 

弁護士の目

 

明確な離婚原因がないケースでは,客観的な事情として夫婦間の別居期間の長短が重要視される傾向にあります。つまり,別居期間が長くなれば,それだけ夫婦関係が破綻している可能性が高くなり,一方で別居期間が短ければ,夫婦関係が一時的に悪くなっても改善の余地がまだあるのではないかとの認定がなされる可能性が高くなります。

本件では,別居期間は夫婦の婚姻期間に比べて非常に短く,また,例えば夫の浮気やDV等明確な離婚原因がない事案でした。そのため,夫婦が別居に至る経緯や別居後の夫の異常な言動を中心に主張を構成する戦略をとることにしました。

その結果,夫は離婚を否定しながらも妻に対して強い不信感を抱いており話し合いによっても解決できる夫婦関係ではないという事案の核心を裁判所にも理解してもらうことができました。
 
 

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