夫が不倫をした妻からの慰謝料請求で、夫婦関係を維持していることに着目して減額出来た事例
依頼者 | 女性 30歳代 会社員 年収300万円 |
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相手方 | 不倫相手(A)の妻 30歳代 会社員 不明 |
財産 | 不明 |
子供 | 1人 |
和解内容 |
1 解決金として、依頼者からAの妻に対して50万円を支払う 2 依頼者からAに対する求償権は放棄する |
依頼のきっかけ
事件終結までの流れ
そして、訴訟内において、慰謝料額の減額のために様々な主張をして、最終的に50万円に減額した形で和解できました。
弁護士の目
不貞による慰謝料がいくらになるかは、様々な考慮要素が挙げられます。
たとえば夫婦仲がもともと良好でなかったことや、婚姻期間が短期間であること、不貞行為の回数や期間、不貞行為を先導したのが誰か、本人の資力など様々です。
本件ではラグーンの弁護士がそのような事情を、事実関係を確認しつつ詳細に主張しました。
また、本件の特徴を活かして、さらに慰謝料の金額を半分にすることができました。
そもそも不貞行為は、法的にみると不倫相手であるAと依頼者の二人で、Aの妻を傷つけたということになります。これを共同不法行為と言います。
共同不法行為の場合、Aの妻は、依頼者に対してでもAに対してでも、慰謝料全額を請求できます。もちろん依頼者から支払いを受けた場合、Aの妻は、Aからは支払を受けることはできなくなります。
そして、全額を支払った依頼者がAに対して、払った分の原則2分の1を請求できます。
これを求償といいます。なお、依頼者ではなく、AがAの妻に支払った場合は、逆になります。
本件では、まだAとAの妻との婚姻関係が継続していました。そこに当事務所の弁護士が着目しました。
すでに述べたとおり、本来、依頼者が全額払って、その後、求償で依頼者がAから半分支払を受けるという複雑なやりとりがあります。
しかし、ラグーンの弁護士は、AとAの妻の家計が一緒ということで、複雑なやりとりを簡単にして、Aの妻に本来の半分の慰謝料を支払う代わりに、Aへの求償をしないようにするという内容の和解はできないか、Aの妻の弁護士に打診しました。
打診した結果、Aの妻から承諾をもらえました。
それを受けて、50万円だけを支払うとの和解が成立し、解決することができました。