生活費を渡さない(慰謝料請求)
よくある生活費を渡さない場合はどうでしょうか。
例えば、夫がケチで、お金を渡しはするが、少なかったり、自分ばかりに使っているというケースがあります。金額によりますが、夫が妻に生活をできる程度に渡している限り、夫と妻の生活レベルに著しい差が生じてしまっているような場合を除いて、慰謝料請求というのは難しいでしょう。
このケースで、慰謝料が発生する典型例としては、夫が突然に家を出ていき、その後、妻に生活費を一切渡さず、妻が困窮してしまうケースでしょうか(妻に十分な経済的余裕があれば別です)。このような場合には、悪意の遺棄にあたるとして、慰謝料請求が認められることになります。
慰謝料の請求ができるとして、慰謝料はどれくらい請求できるのかという点は、とても関心のあるところだと思います。相談時でもよくなされる質問です。