離婚原因

離婚原因   『夫と離婚したいです。』

   

日本では、協議離婚制度がとられています。そのため、離婚は当事者の合意によって、行うことができるのが原則になります。


ですから、夫婦の双方が離婚に合意をしていれば、何も問題がありませんが、一方が離婚をしたいと考えているのに、他方が『離婚をしたくない』と言った場合に、問題が発生することになります。『夫が離婚に応じてくれません』として、相談に来られる方は多いです。

 一方が離婚をしたくないと言い出した場合、離婚ができないのかというとそうではありません。
 法律は離婚原因を定め、それに該当する場合には離婚をすることを認めています。この場合は、裁判をし  なければなりません。なお、当然ですが、協議離婚をするに際して、離婚原因は一切必要ありません。合  意のみで問題ありません。
 
 では、どのような場合に、離婚原因が認められるのでしょうか。
 民法では、以下のように定められています。
 
770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるとされています。
 
一つずつ見ていきましょう。ただし、実務上は、①不貞行為と⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときが問題となるケースが圧倒的に多く、その二つを詳しく説明していきます。


まず、「不貞行為」ですが、これは婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶことと定義されています。離婚事件の相談をした時の印象ですが、離婚理由の大部分を占めているような気がしています。
世間では、「不倫」と呼ばれますが、それに対して、社会がどのような反応をするかについては、その国の文化・倫理などの要素が関係してきますので、「悪」とは簡単に決めつけられない部分がありますが、いずれにしても、日本では、不貞行為については、不貞をしたほうも、不貞の相手方も慰謝料の支払請求をされることになり、違法と評価されていることになります。


不貞行為が発覚した場合、それを相手が認めて争わなかったり、明確な証拠があれば別ですが、一般的に立証が難しいと言われています。また、相手が認めていても、裁判になると突然否認に転じることがありますので、油断ができません。証拠の収集は常に必要と考えるべきです。主なものをあげると次のようになります。

 

メール

相手のメールをみて、不倫が発覚することが多いですので、メールはそれなりの証拠価値を持っています。もっとも、メールで不貞行為つまり、性交渉の存在を認めるようなことはなかなかありませんので(メールで昨日のセックスがどうだとかは普通は書きません)、せいぜい親密な関係をうかがわせるというようなことしか、立証ができないのがほとんどです。

 

謝罪文、合意書

相手の不倫が発覚し、謝罪文や不貞を認める書面を書いてもらうことがあります。後で書かされたなどと主張してくる可能性もありますが、基本的に人はうそをついてまで自己に不利なことは書かないという経験則から、それなりの証拠価値を持つことが多いです。そのため、不倫が発覚した場合には、相手に一筆を書いてもらうのは有効な手段と言えます。

 

調査会社(探偵)

調査会社(探偵)を入れることも有効な手段の一つです。例えば、ラブホテルに入っていくような現場を写真に収められた場合には、かなり有力な証拠となります。デメリットとしては、調査費用がそれなりにかかるという点です。不貞の慰謝料が低額化している傾向からすると、多額の調査費用をかけるとした場合には、必ずしも割に合うとは言えないことがあります。
 
その他、携帯電話の発信履歴、携帯電話の画像データ、携帯電話にロックをかけていること、二人で映っている写真、クレジットカードの利用明細などがありますが、証拠価値はそれぞれですが、できるだけ多くの証拠を集めることが重要と言えます。その後の、証拠価値の見極めについては、専門家に任せればいいからです。
 
 
「悪意の遺棄」とは、正当な理由がなく、夫婦の一方が同居義務、協力義務、扶助義務に違反することです。これが実務上問題となることはあまりありません。よく一方が家を出ていき、別居となった場合、勝手な行為だから、「悪意の遺棄」にあたると主張されることがありますが、なかなか難しいと思われます。もっとも、配偶者も子供もいるにもかかわらず、夫が突然に家を出ていき、連絡もせずに、生活費も支払わないような場合には、「悪意の遺棄」にあたると言えます。
 
「生死が3年以上不明」とは、生死不明の客観的状況が3年以上継続する場合を言います。
これが実務上問題となることは、あまりありません。
 
「回復の見込みがない強度の精神病」の場合も、離婚原因となります。
しかし、メンタルヘルスの時代ですから、配偶者が精神病に罹患したら直ちに離婚ができるとした場合は、相手にとって酷なことです。

 

そのため、裁判例は厳格化して考える傾向があります。実務上は問題となることが少ないと思います。
 
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、この記載だけからすると、どのような場合に該当をするのか判然としません。しかし、判例や裁判例で問題となった事例がいくつか存在します。それを参考に離婚原因が認められるのか、検討をすることになります。
 

DV

肉体的精神的暴力のことを言います。
精神的DVについては、別に記載し、ここでは、肉体的なDVについて、記載します。
DVについては、社会の理解もだんだんと進んでいるように思います。配偶者保護命令を認める法律も制定され、実務でも配偶者保護命令を認める決定が沢山なされています。

結婚生活で継続的にDVがなされる場合には、生命や身体に対する危険が及んでいるため、今後生活をすることは困難です。そのため、継続的なDVは離婚原因となることに争いはないと思います。もっとも、一回限りのDVで離婚をすることは難しいと思います。一度くらいは夫婦間で感情的になり、手を挙げてしまうことがあると考えられます。ただし、程度問題ですので、一度だけでも、相手に重症となるような傷害を与えれば、離婚原因となり得ると言えます。

DVの被害が存在する場合、まずは配偶者保護命令を検討するべきです。配偶者保護命令がなされると、暴力を振るった配偶者は、他方の配偶者に近づくことが禁止されます。この禁止に違反すると刑事罰が科される可能性も出てきます。

保護命令では暴力の証明が必要です。暴力を証明するには、病院での診断書と暴力を振るわれた側の証言(陳述書)が必要になり、基本的にはそれらの証拠だけで認定をすることが多いです。また、単に暴力があっただけでは不十分で、今後も更なる暴力が継続するおそれが必要となります。そのためには、暴力の回数、暴力の時期、傷害の程度などの事情も考慮されることになります。

配偶者保護命令がなされると、前記の通り接近が禁止されますが、これ以上に大きい効果としては、夫が暴力を振るっている場合には、「暴力夫」というラべリングがされてしまうという点です。調停などでも保護命令がなされている場合、暴力に対する警戒から、特別の対応がされますし、調停や裁判の手続きの中でも、あの人は「暴力夫」などの目で見られることになります。こうなると手続き上はかなり不利な扱いを覚悟しなければならないのです。

このように保護命令が出るということは、配偶者の生命身体の安全という要素に加えて、ラべリングと言う戦略上の意味もあることに注意してください。
 

性格の不一致

性格の不一致は、離婚原因になるかどうか、非常に難しいところです。相談者の方の大半のケースが、相手と相性が合わない、家事をしてくれない、育児をしてくれない、子供に対する考え方が違う、など性格の不一致と呼ばれるものです。

離婚ができる状態にあるのかは、程度問題となりますが、ほとんどの場合、それだけで離婚原因となるには難しいと言えます。それは、一度は合意の下に婚約をし、結婚をしている以上、相手を見極める機会が与えられているからと思われます。もちろん、結婚前に長期間同棲をしたり、交際期間が長期の場合は別として、結婚前の交際期間だけで、相手の性格のすべてを見極めるのはとても難しいです。しかし、法律はそう簡単に離婚をさせてくれません。ちょっとくらいの擦れ違いであれば、関係を継続させて、婚姻関係秩序を維持するべきと考えているようです。

 

他の離婚原因がない前提で純粋に性格の不一致だけで、離婚できるのは、相手に異常性格が判明したようなケースに限られると言えます。

 

しかし、性格の不一致で離婚をしたいと思われる方も諦める必要はありません。それは性格の不一致だけではなく、他の離婚理由も複数存在していることが多いのです。その場合に、複数の離婚理由を合わせて、離婚原因と認められることがあるのです。例えば、性格の不一致で、別居をしたとします。そして、そのまま別居期間が、2年、3年、4年・・・と続いていくと、長期間の別居という離婚原因が出てくるのです。
 

セックスレス

夫婦間で性交渉が一切存在しない場合、離婚原因となります。同時に、性交渉の不存在について、原因のある当事者は慰謝料の支払責任を負うことになります。

 

セックスレスの中高年夫婦の場合、『夫とは何十年もセックスがないので、離婚できる』と思われるかもしれませんが、ここでのセックスレスとは、一方が求めているのに、相手が正当な理由なく拒否をし続けているようなケースです。そのため、双方が合意のもとに、セックスレスの状態にあるのは、慰謝料請求はおろか、それだけでは、離婚原因とはなりません。

 

また、若い夫婦であっても、双方の合意のもとにセックスレスであれば、離婚原因にはなりません。

 

判例は、性交渉の不存在について、それなりに重視をしているように思います。性交渉が子孫を残すということに直結することから、結婚生活の本質的な部分と考えているようです。では、不妊の夫婦はどうかというと、性交渉をしている限り(あるいは妊娠に向けての努力をしている限り)、それだけで、離婚原因となることは難しそうです。

 

結婚前も結婚してからも一度もセックスが存在しないというケースもあります。この場合、離婚原因となり、かつ慰謝料はとれるのでしょうか。仮に、結婚前に『私たちはプラトニックな関係を築きましょう』と合意をしたとすれば、結婚後にセックスがなかったからと言って、離婚原因と判断されたり、慰謝料をとることは難しいと思います。

 

しかし、通常の若い夫婦であれば、結婚は性交渉の存在を前提にしていると言えますし、子供を産んだりすることが想定されています。そのため、結婚をしてから一度もセックスが存在しないとすれば、離婚原因にあたるのが通常です。

 

では、慰謝料はどうでしょうか。仮にパートナーの一方が先天的に性交渉ができない体であったとします。精神的な面も、肉体的な面も含みます。その際に、そのことを黙って結婚をしたらどうでしょうか。相手としては、性交渉をしたり、子孫を残したりすることを想定していたわけですから、性交渉が全く存在しないとなると、想定外の事態となります。場合によっては、そのようなことであれば、結婚をしなかったと言える場合があるかもしれません。判例では、そのような重要な事実を告知しないことは違法であると言っています。つまり、この場合には、慰謝料が認められることになります。
 

離婚に関する質問は、お気軽にお問い合わせください離婚に関する質問は、お気軽にお問い合わせください

弁護士法人ラグーンの 解決事例はこちら弁護士法人ラグーンの 解決事例はこちら